労働安全衛生法第38条第1項第1号に規定する製造時等検査代行機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる製造時等検査は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 名 称 | 行うことができる製造時等検査 |
| 社団法人日本ボイラ協会 | ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第33号)第5条第1項に規定する特定廃熱ボイラー(以下「特定廃熱ボイラー」という。)についての製造時等検査 |
| 社団法人ボイラ・クレーン安全協会 | 特定廃熱ボイラーについての製造時等検査 |
この省令は、公布の日から施行する。
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