労働安全衛生法第38条第1項第1号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令
(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第62号)

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 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)を実施するため、労働安全衛生法第38条第1項第1号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第38条第1項第1号に規定する製造時等検査代行機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる製造時等検査は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
名 称 行うことができる製造時等検査
社団法人日本ボイラ協会 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第33号)第5条第1項に規定する特定廃熱ボイラー(以下「特定廃熱ボイラー」という。)についての製造時等検査
社団法人ボイラ・クレーン安全協会 特定廃熱ボイラーについての製造時等検査


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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労働安全衛生法第38条第1項第1号に規定する製造時等検査代行機関の指定に関する省令