| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十五年十二月十九日政令第533号 | (未施行) |
| 平成十六年三月十九日政令第46号 | (未施行) |
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第1条第5号及び第5条第5号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第373号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第271号) 抄
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第57号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一五日政令第30号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第401号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成六年法律第97号)第40条の規定の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第41号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第168号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
別表第一 (第3条関係)
| 区分 | 金額 |
| 一基につき円 | |
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一 ボイラー (1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
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| 伝熱面積が五平方メートル未満のもの | 一八、四〇〇 |
| 伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの | 二二、四〇〇 |
| 伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの | 三一、七〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 三六、九〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの | 四五、〇〇〇 |
| 伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 五二、七〇〇 |
| 伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 六〇、八〇〇 |
| 伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの | 七七、〇〇〇 |
| 伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの | 八五、一〇〇 |
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(2) 溶接検査 (一) 胴又は管寄せを溶接する場合 イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの |
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| 胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二三、〇〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三六、一〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 四九、三〇〇 |
| ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | |
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三一、七〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四〇、五〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 五三、七〇〇 |
| ハ 長さが一〇メートル以上のもの | |
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三六、一〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四四、九〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 六六、八〇〇 |
| (二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 | |
| 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの | |
| (以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二三、〇〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三六、一〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 六六、八〇〇 |
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(3) 落成検査 (一) 水管ボイラー |
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| 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一三、二〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 二四、三〇〇 |
| 伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 三一、八〇〇 |
| 伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの | 四二、九〇〇 |
| (二) 水管ボイラー以外のボイラー伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、五〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 一一、四〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、九〇〇 |
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(4) 変更検査 (一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 |
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| イ 水管ボイラー | |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、八〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 二〇、三〇〇 |
| ロ 水管ボイラー以外のボイラー | |
| 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 一二、八〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一六、六〇〇 |
| (二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 | |
| イ 水管ボイラー | |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、八〇〇 |
| 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、六〇〇 |
| ロ 水管ボイラー以外のボイラー | |
| 伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、一〇〇 |
| 伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一二、八〇〇 |
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二 第一種圧力容器 (1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 |
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| 内容積が〇・五立方メートル未満のもの | 一〇、三〇〇 |
| 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 一四、三〇〇 |
| 内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一八、四〇〇 |
| 内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 二二、四〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二六、九〇〇 |
| 内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの | 三四、九〇〇 |
| 内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの | 三九、四〇〇 |
| 内容積が六〇立方メートル以上のもの | 四三、四〇〇 |
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(2) 溶接検査 (一) 胴を溶接する場合 イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が五メートル未満のもの |
|
| 胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二三、〇〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三六、一〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 四九、三〇〇 |
| ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | |
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三一、七〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四〇、五〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 五三、七〇〇 |
| ハ 長さが一〇メートル以上のもの | |
| 最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三六、一〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四四、九〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 五八、一〇〇 |
| (二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 | |
| 鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二三、〇〇〇 |
| 最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三六、一〇〇 |
| 最大内径が一メートル以上のもの | 五八、一〇〇 |
| (3) 落成検査 | |
| 内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 |
| (4) 変更検査 | |
| (一) 溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | |
| 内容積が五立方メートル未満のもの | 九、一〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上のもの | 一二、八〇〇 |
| (二) 溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | |
| 内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 |
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三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック (1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 (一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック |
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| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 三〇、一〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 三九、七〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 四九、八〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 六二、五〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 八二、七〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 九七、八〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 一一八、一〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 一三八、三〇〇 |
| つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 一五八、五〇〇 |
| (二) 天井クレーン | |
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一七、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二三、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 三一、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 四二、二〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五七、四〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七四、六〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 九七、八〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 一三〇、二〇〇 |
| (三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) | |
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一五、九〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二二、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 三〇、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 四〇、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五七、四〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七四、六〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 九七、八〇〇 |
| (四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | |
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一三、九〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二〇、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二四、五〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三三、六〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 四七、三〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 五七、四〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 七九、一〇〇 |
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(2) 変更検査 (一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック |
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| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一一、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一五、六〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二〇、三〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二九、五〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三八、八〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四八、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 六一、九〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 七五、八〇〇 |
| つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 八九、七〇〇 |
| (二) (1)の(二)に掲げるクレーン | |
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 七、三〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一一、〇〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一五、六〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二四、一〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三一、四〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四二、五〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 四九、九〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 五八、二〇〇 |
| (三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン | |
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 六、四〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一四、七〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二二、一〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二九、五〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三八、八〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四九、七〇〇 |
| (四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | |
| つり上げ荷重が五トン未満のもの | 五、五〇〇 |
| つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一二、八〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二〇、三〇〇 |
| つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二七、七〇〇 |
| つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三五、一〇〇 |
| つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四二、五〇〇 |
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四 エレベーター(建設用リフトを除く。) (1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 |
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| 積載荷重が二トン未満のもの | 二〇、〇〇〇 |
| 積載荷重が二トン以上のもの | 二八、三〇〇 |
| (2) 変更検査 | |
| 積載荷重が二トン未満のもの | 一一、〇〇〇 |
| 積載荷重が二トン以上のもの | 一六、六〇〇 |
| 五 建設用リフト | |
| (1) 落成検査 | |
| ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの | 一四、四〇〇 |
| 高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 二一、八〇〇 |
| 高さが五〇メートル以上のもの | 二九、二〇〇 |
| (2) 変更検査 | |
| 高さが三〇メートル未満のもの | 一一、〇〇〇 |
| 高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 一五、六〇〇 |
| 高さが五〇メートル以上のもの | 二〇、三〇〇 |
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六 ゴンドラ 製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 |
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| (1) 人力により昇降させるもの | 一二、七〇〇 |
| (2) 動力により昇降させるもの | |
| 積載荷重が〇・二五トン未満のもの | 一八、八〇〇 |
| 積載荷重が〇・二五トン以上のもの | 二四、八〇〇 |
| 区分 | 金額 |
| 一基につき 円 | |
| 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの |
一三一、一〇〇 |
| 二 第二種圧力容器 | |
| 内容積が〇・一立方メートル未満のもの | 五、〇〇〇 |
| 内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの | 六、一〇〇 |
| 内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 七、二〇〇 |
| 内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一一、〇〇〇 |
| 内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 一七、一〇〇 |
| 内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二三、七〇〇 |
| 内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの | 三三、〇〇〇 |
| 内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの | 四五、六〇〇 |
| 内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの | 七四、七〇〇 |
| 内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの | 一一一、四〇〇 |
| 三 小型ボイラー | 九、七〇〇 |
| 四 小型圧力容器 | 七、四〇〇 |
| 区分 | 金額 |
| 一件につき 円 | |
| 一 プレス機械又はシヤーの安全装置 | |
| (1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二〇、九〇〇 |
| 二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの | |
| (1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二〇、九〇〇 |
| 三 防爆構造電気機械器具 | |
| (1) 新規検定 | |
| (一) 本質安全防爆構造のもの | |
| 回路部品の数が三〇個未満のもの | 八四、九〇〇 |
| 回路部品の数が三〇個以上五〇個未満のもの | 一一六、三〇〇 |
| 回路部品の数が五〇個以上八〇個未満のもの | 一五三、一〇〇 |
| 回路部品の数が八〇個以上一三〇個未満のもの | 一九〇、六〇〇 |
| 回路部品の数が一三〇個以上のもの | 二二七、五〇〇 |
| (二) 本質安全防爆構造以外のもの | |
| 当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ一辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が二〇未満のもの | 八四、九〇〇 |
| 換算値が二〇以上四〇未満のもの | 一一六、三〇〇 |
| 換算値が四〇以上六〇未満のもの | 一五三、一〇〇 |
| 換算値が六〇以上八〇未満のもの | 一九〇、六〇〇 |
| 換算値が八〇以上のもの | 二二七、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 | |
| (1) 新規検定 | 三九二、三〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 五 防じんマスク | |
| (1) 新規検定 | 一〇一、七〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
| 六 防毒マスク | |
| (1) 新規検定 | |
| (一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合 | 一二五、五〇〇 |
| (二) (一)に掲げる場合以外の場合 | 二一九、八〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二二、一〇〇 |
| 七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置 | |
| (1) 新規検定 | 一二九、五〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二一、四〇〇 |
| 八 動力により駆動されるプレス機械 | |
| (1) 新規検定 | 四八四、一〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | |
| (1) 新規検定 | 三九八、八〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十 絶縁用保護具 | |
| (1) 新規検定 | 一三二、四〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十一 絶縁用防具 | |
| (1) 新規検定 | 一三二、四〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |
| 十二 保護帽 | |
| (1) 新規検定 | 一三一、九〇〇 |
| (2) 更新検定 | 二四、三〇〇 |