有機溶剤中毒予防規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第36号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 有機溶剤中毒予防規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 設備(第5条―第13条)
 第3章 換気装置の性能等(第14条―第18条の3)
 第4章 管理(第19条―第27条)
 第5章 測定(第28条―第28条の4)
 第6章 健康診断(第29条―第31条)
 第7章 保護具(第32条―第34条)
 第8章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理(第35条・第36条)
 第9章 有機溶剤作業主任者技能講習(第37条)
 附則

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