第3章 換気装置の性能等(第14条―第18条の3)/有機溶剤中毒予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第36号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
有機溶剤中毒予防規則を次のように定める。
第3章 換気装置の性能等
(局所排気装置のフード等)
第14条
事業者は、局所排気装置(第2章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この章及び第19条の2第2号において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一
有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。
二
外付け式のフードは、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
三
作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
2
事業者は、局所排気装置のダクトについては、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。
(排風機等)
第15条
事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
2
事業者は、全体換気装置(第2章の規定により設ける全体換気装置をいう。以下この章及び第19条の2第2号において同じ。)の送風機又は排風機(ダクトを使用する全体換気装置については、当該ダクトの開口部)については、できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。
(排気口)
第15条の2
事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(第2章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章、第19条の2及び第33条第1項第6号において同じ。)、全体換気装置又は第12条第1号の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。
2
事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第12条第1号の排気管等の排気口の高さを屋根から一・五メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。
(局所排気装置の性能)
第16条
局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。
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型式 |
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制御風速(メートル/秒) |
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囲い式フード |
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〇・四 |
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外付け式フード |
側方吸引型 |
〇・五 |
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下方吸引型 |
〇・五 |
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上方吸引型 |
一・〇 |
備考
一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。
二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。
イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速
ロ 外付け式フードにあつては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速 |
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2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
一
第6条第1項の規定により局所排気装置を設けた場合
二
第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
(プッシュプル型換気装置の性能等)
第16条の2
プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。
(全体換気装置の性能)
第17条
全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。
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消費する有機溶剤等の区分 |
一分間当りの換気量 |
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第一種有機溶剤等 |
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第二種有機溶剤等 |
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第三種有機溶剤等 |
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この表において、Q及びWは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
Q 一分間当りの換気量(単位 立方メートル)
W 作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量(単位 グラム) |
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2
前項の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一
第1条第1項第6号イ又はロに掲げる業務 作業時間一時間に蒸発する有機溶剤の量
二
第1条第1項第6号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務 作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
三
第1条第1項第6号ト又はヌのいずれかに掲げる業務 作業時間一時間に接着し、又は乾燥する物に、それぞれ塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量
3
第2条第2項本文後段の規定は、前項に規定する作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量について準用する。
(換気装置の稼働)
第18条
事業者は、局所排気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該局所排気装置を第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、第16条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、同項に規定する制御風速以上の制御風速で稼働させれば足りる。
3
事業者は、プッシュプル型換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該プッシュプル型換気装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
4
事業者は、全体換気装置を設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従事する間、当該全体換気装置を前条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる一分間当たりの換気量以上の換気量で稼働させなければならない。
5
事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けたときは、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるために必要な措置を講じなければならない。
(局所排気装置の稼働の特例)
第18条の2
前条第1項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第28条第2項及び労働安全衛生法(以下「法」という。)第65条第5項の規定による測定並びに第28条の2第1項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第1項の許可を受けるために、同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。
一
次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。
イ 当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、制御風速が安定していること。
ロ 当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、当該局所排気装置のフードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置において、有機溶剤の蒸気を吸引できること。
二
当該局所排気装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。
2
事業者は、前項第2号の規定により労働者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。
第18条の3
第18条第1項の規定にかかわらず、前条の規定により、第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第20号)第3条の規定に準じて行われるものに限る。次項において同じ。)の結果を第28条の2第1項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「特例制御風速」という。)で稼働させることができる。
2
前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置特例稼働許可申請書(様式第2号の2)に申請に係る局所排気装置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
作業場の見取図
二
申請前一年六月間に行つた当該作業場に係る第28条第2項及び法第65条第5項の規定による測定の結果及び第28条の2第1項の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
三
特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第28条の2第1項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
四
法第88条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する届出を行つたことを証明する書面
五
申請前二年間に行つた第20条第2項に規定する自主検査の結果を記載した書面
3
所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4
第1項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場について第28条第2項の規定による測定及び第28条の2第1項の規定による当該測定の結果の評価を行つたときは、遅滞なく、文書で、第28条第3項各号の事項及び第28条の2第2項各号の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5
第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6
所轄労働基準監督署長は、第4項の評価が第一管理区分でなかつたとき及び第1項の許可に係る作業場についての第28条第2項の測定の結果の評価が第28条の2第1項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
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