粉じん障害防止規則

(昭和五十四年四月二十五日労働省令第18号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日労働省令第41号


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 粉じん障害防止規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 設備等の基準(第4条―第10条)
 第3章 設備の性能等(第11条―第16条)
 第4章 管理(第17条―第24条)
 第5章 作業環境測定(第25条―第26条の4)
 第6章 保護具(第27条)
 附則

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