鉛中毒予防規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第37号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 鉛中毒予防規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 設備(第5条―第23条)
 第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)
 第4章 管理
  第1節 鉛作業主任者等(第33条―第38条)
  第2節 業務の管理(第39条―第42条)
  第3節 貯蔵等(第43条・第44条)
  第4節 清潔の保持等(第45条―第51条)
 第5章 測定(第52条―第52条の4)
 第6章 健康管理(第53条―第57条)
 第7章 保護具等(第58条・第59条)
 第8章 鉛作業主任者技能講習(第60条)
 附則

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る

鉛中毒予防規則