特定独立行政法人等の労働関係に関する法律施行令

(昭和三十一年七月二十七日政令第249号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号


 内閣は、公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第257号)の規定に基き、及び同法を実施するため、公共企業体等労働関係法施行令(昭和二十四年政令第189号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(審査委員会)
第1条  特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第257号。以下「法」という。)第3条第2項(法第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
 委員長は、委員会の会長がなる。
 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
 委員長に故障があるときは、あらかじめ法第25条に規定する特定独立行政法人等担当公益委員(次項及び第4条第2項において「特定独立行政法人等担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。
 審査委員会は、四人以上の特定独立行政法人等担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第21条(第3項を除く。)の規定は、審査委員会について準用する。

(法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議)
第2条  法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第231号)第26条の規定を準用する。
 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

(職の新設等に関する通知)
第3条  法第4条第4項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。

(特定独立行政法人等担当委員会議)
第4条  法第25条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第31条の規定による委員会の事務とする。
 委員会が法第25条に規定する事務を処理する場合において、特定独立行政法人等担当公益委員のうちに労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ特定独立行政法人等担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第25条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員は、法第25条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
 法第25条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

(調停開始等の通知)
第5条  委員会は、関係当事者の一方から法第27条第2号の申請又は法第32条において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)第26条第2項の申請があつたときは他の関係当事者に、法第27条第3号若しくは第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(調停委員会の委員長)
第6条  調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

(調停委員候補者名簿の作成及び公表)
第7条  厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第29条第4項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。
 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、特定独立行政法人等を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。
 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。

(仲裁開始の通知)
第8条  委員会は、関係当事者の一方から法第33条第2号又は第3号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(仲裁委員会の委員長)
第9条  仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

(仲裁委員会の裁定)
第10条  仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以内に裁定をするようにしなければならない。
 仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。

(主務大臣の請求)
第11条  法第27条第5号及び第33条第5号の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。

(厚生労働大臣への報告)
第12条  委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第32条において準用する労働関係調整法第26条第2項の申請があつたとき、又は同条第3項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

(あつせん員及び調停委員の報酬)
第13条  法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)第9条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第22条第1項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。

(費用弁償)
第14条  法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第10号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の十一級及び十級の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第108号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(他の政令の廃止)
 地方におかれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する政令(昭和二十七年政令第325号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三一年一〇月一日政令第306号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十一年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和三二年七月一日政令第174号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第17条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年六月九日政令第147号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第54号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。
   附 則 (昭和四〇年八月一二日政令第276号)

 この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四二年四月二〇日政令第63号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第16条の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四三年九月二〇日政令第282号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第16条の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和四四年四月二八日政令第101号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四五年四月一日政令第43号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年三月一日政令第23号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一日政令第157号) 抄

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二五日政令第35号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年一一月二〇日政令第326号)

 この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月一七日政令第40号)

 この政令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月六日政令第263号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第408号)

 この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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