特定化学物質等障害予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第39号)
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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号 | (未施行) |
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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条)
第3章 用後処理(第9条―第12条の2)
第4章 漏えいの防止(第13条―第26条)
第5章 管理(第27条―第38条の4)
第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16)
第6章 健康診断(第39条―第42条)
第7章 保護具(第43条―第45条)
第8章 製造許可等(第46条―第50条の2)
第9章 特定化学物質等作業主任者技能講習(第51条)
第10章 報告(第52条・第53条)
附則
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