特定化学物質等障害予防規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第39号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 製造等に係る措置(第3条―第8条)
 第3章 用後処理(第9条―第12条の2)
 第4章 漏えいの防止(第13条―第26条)
 第5章 管理(第27条―第38条の4)
 第5章の2 特殊な作業等の管理(第38条の5―第38条の16)
 第6章 健康診断(第39条―第42条)
 第7章 保護具(第43条―第45条)
 第8章 製造許可等(第46条―第50条の2)
 第9章 特定化学物質等作業主任者技能講習(第51条)
 第10章 報告(第52条・第53条)
 附則

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