電離放射線障害防止規則

(昭和四十七年九月三十日労働省令第41号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電離放射線障害防止規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第3条―第9条)
 第3章 外部放射線の防護(第10条―第21条)
 第4章 汚染の防止(第22条―第41条の2)
 第4章の2 特別な作業の管理(第41条の3・第41条の4)
 第5章 緊急措置(第42条―第45条)
 第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第46条―第52条の4の5)
 第6章の2 特別の教育(第52条の5―第52条の7)
 第7章 作業環境測定(第53条―第55条)
 第8章 健康診断(第56条―第59条)
 第9章 雑則(第60条―第62条)
 附則

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