第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第46条―第52条の4の5)/電離放射線障害防止規則


(昭和四十七年九月三十日労働省令第41号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日厚生労働省令第175号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十九日厚生労働省令第175号(未施行)
 

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電離放射線障害防止規則を次のように定める。


   第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者

(エツクス線作業主任者の選任)
第46条  事業者は、令第6条第5号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

(エックス線作業主任者の職務)
第47条  事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 第3条第1項又は第18条第4項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
 第10条第1項の照射筒若しくはしぼり又は第11条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
 第12条各号若しくは第13条各号に掲げる措置又は第18条の2に規定する措置を講ずること。
 前2号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
 第17条第1項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
 照射開始前及び照射中、第18条第1項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。
 第8条第3項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。

(エックス線作業主任者免許)
第48条  エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号)第3条第1項の免許を受けた者
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第35条第1項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)
第49条  エツクス線作業主任者免許に係る労働安全衛生法(以下「法」という。)第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
第50条  エツクス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。
 エツクス線の管理に関する知識
 エツクス線の測定に関する知識
 エツクス線の生体に与える影響に関する知識
 関係法令

(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第51条  都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第1項の第二種放射線取扱主任者免状(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第259号)第17条の5第1項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)に限る。)の交付を受けた者 前条第2号及び第3号に掲げる試験科目
 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 前条第3号に掲げる試験科目

(エツクス線作業主任者免許試験の細目)
第52条  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第71条及び前2条に定めるもののほか、エツクス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
第52条の2  事業者は、令第6条第5号の2に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
第52条の3  事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 第3条第1項又は第18条第4項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
 作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。
 伝送管の移動が第18条の4第1号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第18条の3の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。
 照射開始前及び照射中に、第18条第1項の場所に労働者が立ち入つていないことを確認すること。
 第17条第1項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第8条第3項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
 第18条の2の措置を講ずること。
 第18条の4第2号の措置を講ずること。
 前2号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの状況等について点検すること。
 第19条第1項の点検をすること。
十一  第42条第1項第4号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。
十二  第42条第1項第4号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第18条の10の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第52条の4  ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
 診療放射線技師法第3条第1項の免許を受けた者
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第1項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第17条の5第1項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)に限る。)の交付を受けた者

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)
第52条の4の2  ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)
第52条の4の3  ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。
 ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
 ガンマ線照射装置に関する知識
 ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
 関係法令

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第52条の4の4  都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第3号に掲げる試験科目を免除することができる。

(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)
第52条の4の5  安衛則第71条及び前2条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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