第41条の3
事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。第52条の6第1項において同じ。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。第52条の6第1項において同じ。)又は使用施設等(同法第53条第3号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第16条の2に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第52条の6第1項において同じ。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一
加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作
二
安全装置及び自動警報装置の調整
三
核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置
四
作業の方法及び順序
五
外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
六
天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
七
異常な事態が発生した場合における応急の措置
八
前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
第41条の4
事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する原子炉施設をいう。第52条の7第1項において同じ。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一
作業の方法及び順序
二
外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
三
天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
四
異常な事態が発生した場合における応急の措置
五
前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置