確定給付企業年金法附則第28条第1項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の厚生労働省令で定める金額は、同項の通算すべき月数に応じ、別表の下欄に定める金額に同項に規定する退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額とする。
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第143号)
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
別表
| 月数 | 金額 |
| 一月から一二〇月まで | 〇円 |