賃金の支払の確保等に関する法律施行令

(昭和五十一年六月二十八日政令第169号)

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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号


 内閣は、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)
第1条  賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

(立替払の事由)
第2条  法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第5号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。
 特別清算開始の命令を受けたこと。
 整理開始の命令を受けたこと。
 再生手続開始の決定があつたこと。
 更生手続開始の決定があつたこと。
 前各号に掲げるもののほか、事業主(法第7条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。
 前項の「中小企業事業主」とは、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。
 資本の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて、次号から第4号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が五十人以下の事業主であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(退職の時期)
第3条  法第7条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第1項第5号に掲げる事由に該当した日以後、破産の宣告を受け、又は同項第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日)の六月前の日から二年間とする。
 事業主が破産の宣告を受け、又は前条第1項第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、当該事業主につきされた破産等の申立て(破産、特別清算開始、整理開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて、当該破産の宣告又は該当することとなつた事由の基礎となつた事実に係るものをいう。以下この号において同じ。)のうち最初の破産等の申立てがあつた日(破産等の申立てがなかつた場合において、裁判所が職権で破産の宣告又は特別清算開始の命令をしたときは当該宣告又は命令(当該命令が商法(明治三十二年法律第48号)第431条第3項において準用する同法第381条第2項の規定による通告に基づくものであるときは、当該通告)があつた日とし、裁判所が同法第381条第2項の規定による通告に基づき職権で整理開始の命令をしたときは当該通告があつた日とする。)
 事業主が前条第1項第5号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、同号の認定の基礎となつた事実に係る同号の申請のうち最初の申請があつた日

(立替払の対象となる未払賃金の範囲)
第4条  法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第24条第2項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において三十歳未満である者 百十万円
 基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者 二百二十万円
 基準退職日において四十五歳以上である者 三百七十万円
 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第7条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。

(船員に関する特例)
第5条  船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第5号中「法第7条」とあるのは「法第16条の規定により読み替えて適用される法第7条」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条第1項第1号中「労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第24条第2項本文の賃金又は当該退職に係る」とあるのは「船員法第53条第2項の給料その他の報酬、当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金又は当該退職に係る補償休日手当若しくは」と、同条第2項中「労働基準法第24条第2項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第53条第2項の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び」とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前にされた第3条第1号に規定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け、又は第2条第1項第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主の事業を退職した者に関しては、法第7条の政令で定める期間は、第3条の規定にかかわらず、昭和五十一年一月一日から二年間とする。
 前項に規定する者に関しては、第4条第1項中「前条」とあるのは、「附則第2項」とする。

   附 則 (昭和五一年九月六日政令第238号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日政令第51号) 抄

 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月六日政令第122号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第4条第1項の規定は、同項に規定する基準退職日が昭和五十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年四月四日政令第95号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条及び第5条の規定は、改正後の第4条第2項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月五日政令第73号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和五十五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号)

(施行期日)
 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五六年四月三日政令第108号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和五十六年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月六日政令第102号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和五十七年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年四月五日政令第81号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和五十八年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一一日政令第81号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和五十九年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六〇年四月六日政令第99号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和六十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第161号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項の規定は、同条第2項に規定する基準退職日が昭和六十二年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月八日政令第115号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条及び第5条の規定は、改正後の第4条第1項第1号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月二九日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
 船員法の一部を改正する法律による改正前の船員法(昭和二十二年法律第100号)第67条第2項の時間外手当は、この政令による改正後の第5条の規定により読み替えられた第4条の規定の適用については、割増手当とみなす。

   附 則 (平成五年四月一日政令第123号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定は、同項第1号に規定する基準退職日が平成五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月九日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第4条第1項第2号及び第3号の規定は、同項第1号に規定する基準退職日が平成十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

( 賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  第11条の規定による改正後の 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第2条第2項の規定は、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第11条の規定の施行の日以後である事業主について適用し、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第11条の規定の施行の日前である事業主については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第86号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一九日政令第411号)

(施行期日)
 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第4条第1項第1号に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。


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