第3章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置(第8条―第11条)/駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令


(昭和三十三年五月十七日政令第131号)

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最終改正:平成一四年三月二九日政令第91号


 内閣は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第158号)第2条、第8条、第9条第3項及び第14条の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章 駐留軍関係離職者等に対する特別措置

(在職期間)
第8条  法第15条第1項に規定する政令で定める期間は、六月とする。

(在職期間が特別給付金の支給の要件となる在職期間に合算される労働者)
第8条の2  法第15条第2項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 第2条第1号に該当する者
 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
 連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第2条第6号に掲げる者を除く。)
 奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
 小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
 沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第147号)第2条第1号に掲げる者に該当していた者

(重複した在職期間の取扱い)
第8条の3  法第15条第2項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第1号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。

(勤務を要しない日)
第8条の4  法第15条第4項及び第17条第2項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる内閣府令で定める日とする。

(離職理由)
第9条  法第15条第1項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
 当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
 その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛施設庁長官が財務大臣と協議して定めるもの
 業務上の傷病

(特別給付金の額)
第10条  法第15条第1項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。
 定年による退職の日以後再雇用された者で法第15条第1項に規定する理由(前条第3号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
 前条第2号に掲げる理由のうち防衛施設庁長官が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
  第一表

離職又は死亡の日までの在職期間 特別給付金の額
六月以上一年未満 十二万三千円
一年以上三年未満 十五万七千円
三年以上五年未満 二十万四千円
五年以上七年未満 二十六万六千円
七年以上九年未満 三十二万九千円
九年以上十一年未満 四十万七千円
十一年以上十三年未満 四十八万五千円
十三年以上十五年未満 五十六万三千円
十五年以上十七年未満 六十四万四千円
十七年以上十九年未満 七十三万六千円
十一 十九年以上二十一年未満 八十三万円
十二 二十一年以上二十三年未満 九十二万五千円
十三 二十三年以上二十五年未満 百三万四千円
十四 二十五年以上二十七年未満 百十四万四千円
十五 二十七年以上二十九年未満 百二十五万六千円
十六 二十九年以上三十一年未満 百三十八万千円
十七 三十一年以上三十三年未満 百五十三万六千円
十八 三十三年以上三十五年未満 百六十九万四千円
十九 三十五年以上 百八十五万二千円

 第二表
離職の日までの在職期間 特別給付金の額
一年以上三年未満 十一万千円
三年以上五年未満 十二万二千円
五年以上七年未満 十三万九千円
七年以上九年未満 十五万七千円
九年以上十一年未満 十八万七千円
十一年以上十三年未満 二十一万九千円
十三年以上十五年未満 二十五万千円
十五年以上十七年未満 二十九万六千円
十七年以上十九年未満 三十四万二千円
十九年以上二十一年未満 四十万七千円
十一 二十一年以上二十三年未満 四十七万三千円
十二 二十三年以上二十五年未満 五十四万四千円
十三 二十五年以上二十七年未満 六十二万二千円
十四 二十七年以上二十九年未満 七十万四千円
十五 二十九年以上三十一年未満 七十九万四千円
十六 三十一年以上三十三年未満 八十八万八千円
十七 三十三年以上三十五年未満 九十八万三千円
十八 三十五年以上 百七万九千円

(特別給付金の支給の申請等)
第11条  法第15条第1項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛施設庁長官に提出しなければならない。
 防衛施設庁長官は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。

(権限の委任)
第12条  前条第2項に規定する防衛施設庁長官の権限は、内閣府令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(内閣府令への委任)
第13条  法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、内閣府令で定める。

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