中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令(中小企業労働力確保法委託募集省令)
(平成三年七月三十一日労働省令第17号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)第13条第2項及び中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第244号)第6条第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令を次のように定める。
(権限の委任)
第1条
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第13条第2項並びに同条第3項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
一
認定組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二
認定組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
(届出事項)
第2条
法第13条第2項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一
募集に係る事業所の名称及び所在地
二
募集時期
三
募集職種及び人員
四
募集地域
五
賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
(届出の手続)
第3条
法第13条第2項の規定による届出は、同項の認定組合等の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第1条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2
法第13条第2項の規定による届出をしようとする認定組合等は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第1条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。
(労働者募集報告)
第4条
法第13条第2項の募集に従事する認定組合等は、職業安定局長の定める様式に従い、毎四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)、労働者募集報告を作成し、これを翌四半期に属する最初の月の末日までに前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(準用)
第5条
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第12号)第31条の規定は、法第13条第2項の規定により認定組合等に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月三〇日労働省令第15号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
施行日前に中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第13条第2項の規定による届出をした認定組合等の平成七年三月以前の月に係る労働者募集月報の届出及び当該認定組合等が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第44号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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