中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成十一年三月三十一日政令第105号)
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内閣は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第46号)附則第4条第7号(同条第8号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第7条第2号及び第3号イ(2)(これらの規定を同法附則第13条第2号において準用する場合を含む。)、第10条第1項第2号並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において、「旧法契約」、「区分掛金納付月数」又は「施行日前区分掛金納付月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第4条に規定する旧法契約、区分掛金納付月数又は施行日前区分掛金納付月数をいう。
2
この政令において、「平成七年換算月数」又は「平成七年解約手当金換算月数」とは、それぞれ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第63号。以下「平成七年改正法」という。)附則第4条に規定する換算月数又は解約手当金換算月数をいう。
(平成十年改正法附則第4条第7号の算定した額)
第2条
平成十年改正法附則第4条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下) 施行日前区分掛金納付月数に応じ平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号。以下「平成七年法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
二
平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上) 施行日前区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。ただし、その額が、施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第409号。以下「平成七年経過措置政令」という。)第5条において準用する平成七年経過措置政令第2条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。
(平成十年改正法附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号の算定した額)
第3条
前条の規定は、平成十年改正法附則第4条第8号の規定によりその例によることとされる同条第7号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前条第2号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第5条」とあるのは「第9条」と、「第2条」とあるのは「第3条」と読み替えるものとする。
(平成十年改正法附則第7条第2号の算定した額)
第4条
平成十年改正法附則第7条第2号に規定する従前の算定方法により算定した額は、区分掛金納付月数に平成七年換算月数を加えた月数に応じ平成七年法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が平成七年経過措置政令第4条の規定により算定して得た額を超えるときは、当該算定して得た額とする。
(平成十年改正法附則第7条第3号の算定した額)
第5条
第2条の規定は、平成十年改正法附則第7条第3号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第2条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(過去勤務期間通算制度導入の際の特例申出に係る被共済者に対する平成十年改正法附則第9条の規定の適用)
第6条
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに対する平成十年改正法附則第9条(平成十年改正法附則第13条第2号ハにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十年改正法附則第9条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
(平成十年改正法附則第10条第1項第2号の退職金の額)
第7条
平成十年改正法附則第10条第1項第2号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第8条の規定により算定して得た額に相当する額とする。
(平成十年改正法附則第13条第2号イにおいて準用する平成十年改正法附則第7条第3号の算定した額)
第8条
第2条の規定は、平成十年改正法附則第13条第2号イにおいて準用する平成十年改正法附則第7条第3号の規定による従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第2条中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは「区分掛金納付月数」と、同条第2号中「平成七年換算月数」とあるのは「平成七年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第5条」とあるのは「第9条」と、「第2条」とあるのは「第3条」と読み替えるものとする。
(労働省令への委任)
第9条
第2条から前条までに定めるもののほか、昭和五十五年十二月一日以後に効力を生じた旧法契約について同日前に効力を生じた旧法契約に係る掛金納付月数を通算して平成十年改正法の施行の日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における第2条(第3条、第5条及び第8条において準用する場合を含む。)及び第7条の規定の適用に関し必要な事項その他この政令の施行に関し必要な事項は、労働省令で定める。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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