中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令
(平成九年八月十四日労働省令第30号)
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一〇年三月二五日労働省令第12号
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第227号)附則第8条の規定に基づき、
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)第35条第1項の甲特定業種(以下「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(以下「平成九年改正令」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後平成十年一月一日前に同項の乙特定業種(中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第188号。以下「令」という。)別表第一に係る特定業種に限る。以下「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、平成十年四月一日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときにおける当該被共済者(同条第2項の規定により掛金の納付があったものとみなされた者に限る。)に対する平成九年改正令附則第4条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、平成十年一月一日前に令第4条第1項第1号の移動時特定業種掛金月額(以下「移動時特定業種掛金月額」という。)に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
一
令第4条第1項第1号又は第2号に掲げる場合 令第4条第1項の繰入金額(以下「繰入金額」という。)を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
二
令第4条第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
2
前項の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後平成十年一月一日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合であって、同日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の支給事由が生じたときについて準用する。この場合において、前項中「平成九年改正令による改正前の令第3条」とあるのは、「平成九年改正令附則第4条」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条
前条の規定による改正後の経過措置省令の規定は、施行日以後に退職金の支給事由が生じた被共済者について適用し、施行日前に退職金の支給事由が生じた被共済者については、なお従前の例による。
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令