中小企業退職金共済法施行令
(昭和三十九年六月十八日政令第188号)
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年九月三日政令第391号
内閣は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)第44条第1項第3号及び第99条の規定に基づき、
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十四年政令第232号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(退職金共済契約による退職金の額)
第1条
中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第10条第2項第1号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この条において「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
2
法第10条第2項第2号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
3
法第10条第2項第3号イ(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。
(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)
第2条
法第12条第5項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
五年 千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
二
十年 千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率
(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)
第3条
法第17条第1項の政令で定める制度は、次のとおりとする。
一
確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金
二
所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
(過去勤務掛金の額の算定に係る率)
第4条
法第28条第1項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。
(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)
第5条
法第29条第1項第2号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)
第6条
法第29条第2項第2号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)
第7条
法第29条第2項第2号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)
第8条
法第30条第2項第2号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。
(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)
第9条
法第43条第1項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。
(特定業種退職金共済契約による退職金の額)
第10条
法第43条第1項から第4項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
四十二月以下 十円に特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、同条の例による。)をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
二
四十三月以上 特定業種区分掛金納付月数に応じ、別表第五から別表第七までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第2条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等)
第11条
法第46条第1項の規定により、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合において、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が甲特定業種に係る勘定から乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
繰入限度額を当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数(以下次項までにおいて「甲特定業種掛金納付月数」という。)に相当する数を超える場合には、当該甲特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
二
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該甲特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
三
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき前条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(甲特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2
前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
甲特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額
二
甲特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第46条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
ロ 法第46条第1項第2号に掲げる場合 甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において法第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
3
機構は、前項第2号に掲げる場合において、繰入金額が同号に定める額に満たないときは、その差額を法第46条第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
4
法第46条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
一
第1項第1号又は第2号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
二
第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
5
法第46条第2項後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合における退職金の額は、前条の規定にかかわらず、繰入金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第46条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)
第12条
法第53条の政令で定める金額は、別表第八等(別表第五に係る特定業種にあつては別表第八、別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十をいう。以下この条において同じ。)の上欄に定めるいずれかの金額に特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同項の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第八等の上欄に定める金額に対応する別表第八等の下欄に定める月数とする。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等)
第13条
法第55条第1項の規定により機構が一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
繰入限度額を当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(以下この条において「移動時特定業種掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が二十四未満である場合 移動時特定業種掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
二
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額に当該掛金納付月数を乗じて得た額
三
被通算限度月数が二十四以上であり、かつ、当該被共済者の掛金納付月数が二十四月以上である場合 移動時特定業種掛金月額に基づき第10条の規定を適用した場合に各特定業種掛金納付月数(当該被共済者の掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。)ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2
前項の繰入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
掛金納付月数が二十四月未満である場合 退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額
二
掛金納付月数が二十四月以上である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第55条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
ロ 法第55条第1項第2号に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
3
機構は、繰入金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額を法第55条第1項第1号の規定による申出をした者又は同項第2号の規定による申出に係る者に支給するものとする。
一
法第55条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する被共済者に支給すべき退職金の額に相当する額
二
法第55条第1項第2号に掲げる場合 退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金の額に相当する額
4
法第55条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第10条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。
一
第1項第1号又は第2号に掲げる場合 繰入金額を移動時特定業種掛金月額で除して得た数に相当する月数
二
第1項第3号に掲げる場合 繰入金額の算定の基礎とされた特定業種退職金共済契約に基づく退職金の額に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数
5
法第55条第2項後段に規定する者の前項の規定により通算された後の特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合における退職金の額は、第10条の規定にかかわらず、繰入金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第55条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。)の総額を加算して得た額とする。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の繰入金額、通算月数等)
第14条
法第55条第4項の規定によりその例によることとされる同条第1項の規定により機構が特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものから一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定に繰り入れなければならない金額(以下この条において「繰入金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
繰入限度額を退職金共済契約の効力が生じた日における当該被共済者に係る掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)で除して得た数(以下この項において「被通算限度月数」という。)が三十一未満である場合 移動時掛金月額に被通算限度月数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、その数が当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する数を超える場合には、当該特定業種掛金納付月数に相当する数とする。)を乗じて得た額
二
被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月未満である場合 移動時掛金月額に当該特定業種掛金納付月数を乗じて得た額
三
被通算限度月数が三十一以上であり、かつ、当該被共済者の特定業種掛金納付月数が三十一月以上である場合 退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から三十一月又は三十一月に十二月の整数倍の月数を加えた月数(当該被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数以下の月数に限る。以下第3項までにおいて「算定基礎月数」という。)分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付され、かつ、現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月に退職したものとみなして法第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額のうち、繰入限度額の範囲内で、繰入限度額に最も近いものと同額の金額
2
前項の繰入限度額は、特定業種退職金共済契約及び退職金共済契約を、それぞれ、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約及び乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約とみなして第11条第2項各号の規定を適用した場合に得られる当該各号に定める額とする。
3
第1項第3号の規定により法第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に各算定基礎月数ごとに得られる退職金の額を算定する場合において、みなし加入日が平成三年四月一日前の日であるときは、同項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
4
機構は、第1項の繰入れに係る被共済者の特定業種掛金納付月数が二十四月以上である場合において、繰入金額が第2項に規定する繰入限度額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
5
法第55条第4項に規定する退職金共済契約の被共済者(以下「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数(同項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(第8項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を除く。)を加えた月数(第8項において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関しては、法第10条第1項ただし書(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6
移動被共済者に対する法第10条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が移動時掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
一
第1項第1号又は第2号に掲げる場合 現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から繰入金額を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼつた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
二
第1項第3号に掲げる場合 みなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となつた日
7
前項第2号に定める日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第10条第2項第3号(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。
8
掛金納付月数(みなし納付掛金に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第10条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第10条第2項第1号の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
二
合算月数が二十四月以上である場合 繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額
(厚生労働省令への委任)
第15条
第11条及び前2条に定めるもののほか、特定業種退職金共済契約の被共済者が他の特定業種退職金共済契約又は退職金共済契約の被共済者となつた場合及び退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における退職金及び解約手当金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(運用方法を特定する信託から除外する投資一任契約)
第16条
法第77条第1項第3号の政令で定める投資一任契約は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第4項に規定する投資一任契約のうち、機構がその投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(基本方針の趣旨の提示を必要としない保険料の払込み)
第17条
法第78条第3項の政令で定める保険料の払込みは、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第18条
機構又は機構の役員若しくは職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第124条の2第1項に規定する特定公庫等若しくは公庫等又は特定公庫等役員若しくは公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
(国土交通大臣の職権の委任)
第19条
法第86条第3項の政令で定める国土交通大臣の職権は、同条第1項の規定により読み替えて適用する法第10条第5項並びに法第86条第2項の規定により読み替えて適用する法第18条及び第55条第1項第1号に規定する職権とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一〇月二日政令第328号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二七日政令第48号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月五日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一日政令第118号)
1
この政令中、第1条の規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定及び附則第3項の規定は昭和四十五年十二月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
中小企業退職金共済法施行令第3条及び別表第一の規定は、第1条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3
第2条の規定による改正後の
中小企業退職金共済法施行令第3条及び別表第一の規定は、第2条の規定の施行の日以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、同日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一一月二九日政令第344号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十年十二月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
3
八百円未満の特定業種掛金月額(改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条第2号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下同じ。)により掛金が納付されたことのある特定業種退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(同条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
一
八百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(その月数の算定については、新令第2条の例による。以下同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の八十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があり、かつ、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数を通算して二十四月未満であるときは、当該変更後の特定業種掛金月額のうち八百円から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た額
二
八百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(当該納付があつた月数が二十四月未満の場合には、その十円ごとに、十円に当該納付があつた月数を乗じて得た金額)
(被共済者が移動した場合における引渡金額等に関する経過措置)
4
新令第5条、別表第一及び別表第三の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(特例被共済者が移動した場合における合算額に関する経過措置)
5
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第40号)附則第5条第1項に規定する特例被共済者に係る新令第5条第1項の合算額は、同項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額を合算して得た額とする。ただし、当該合算して得た額が同項の合算額に達しない場合は、この限りでない。
一
施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ中小企業退職金共済法別表第一の下欄に定める金額
二
暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
附 則 (昭和五五年一一月一日政令第286号)
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)並びに附則第4条第4項及び第5条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条
改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第3条
施行日前の日について特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつて、施行日以後に支給事由が生じたもの(新令第3条ただし書の規定に該当する者を除く。)に係る退職金の額は、同条本文の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。
一
千二百円以下の特定業種掛金月額(新令第3条第2号に規定する特定業種掛金月額をいう。以下この条において同じ。)については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額
イ 千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、新令第2条の例による。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第一の中欄に定める金額の百二十分の一の金額(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつた日数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の十二分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額の十分の一の金額)。ただし、特定業種掛金月額の変更があつた場合において、変更後の特定業種掛金月額による掛金の納付があつた月数が通算して二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該変更後の特定業種掛金月額のうち当該変更後の特定業種掛金月額(その額が千二百円を超えるときは、千二百円)から変更前の特定業種掛金月額に相当する額を差し引いて得た額に対応する部分については、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額
ロ 八百円を超え千二百円以下の特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(その月数が二十四月未満であるときは、その十円ごとに、十円にその月数を乗じて得た金額)の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額
二
千二百円を超える特定業種掛金月額について、その十円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額(特定業種掛金月額の変更があつた場合において、掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるとき(特定業種掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その十円ごとに、十円に当該掛金の納付があつた月数を乗じて得た金額)
第3条の2
施行日前の日について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第38号。以下「昭和五十六年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、その者について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十六年政令第297号)第1条の規定による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第297号による改正後の新令」という。)第3条の2第1項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものに対する前条の規定の適用については、同条第1号イ中「新令別表第一」とあるのは「
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第326号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第326号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第38号)による改正後の中小企業退職金共済法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第3条の2第3項に規定する特定業種掛金納付月数、同法第83条の2第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき施行日以後の日について掛金が納付されたことのある者にあつては昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第3条の2第3項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日以後の日について掛金が納付されなかつたものとして同条第1項に規定する繰入金額の繰入れが行われたものとした場合における当該繰入金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第326号による改正後の別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の上欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」とする。
2
前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第83条の2第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、同条第1項の甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額(昭和五十六年政令第297号による改正後の新令第3条の2第1項に規定する繰入金額が当該掛金の総額に満たないときは、当該繰入金額とする。)に同法第83条の2第1項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同条第2項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項の規定により読み替えて適用する前条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(被共済者が移動した引渡金額等に関する経過措置)
第4条
新令第5条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に係る中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第94条第1項の規定による引渡金額の引渡しについて適用する。
2
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に退職し、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第5条第1項の規定の適用については、同項第1号中「法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄。以下この項において同じ。)」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)による改正前の法別表第一の下欄」とする。
3
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日以後に退職し又は新法第94条第1項第2号の申出があり、特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第5条第1項の規定の適用については、同項第1号中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号。以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」と、同項第3号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「昭和五十五年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する法第21条の2第1項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
4
施行日以後昭和五十六年四月一日前に効力が生じた退職金共済契約(過去勤務掛金が納付されたことのあるものに限る。)の被共済者であつた者であつて、特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第5条第1項の規定の適用については、同項第3号中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する法第21条の2第1項の申出をした日」と、「掛金納付月数が六十月以上であるときは、掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数が六十月以上であるときは、当該掛金納付月数」とする。
5
附則第3条の規定は、施行日の属する月前の月について退職金共済契約に基づき掛金が納付されたことのある被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となり、新令第5条第1項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものに係る退職金の額について準用する。この場合において、附則第3条第1号イ中「新令別表第一」とあるのは「
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第326号)による改正後の新令(以下「昭和五十六年政令第326号による改正後の新令」という。)別表第一(当該特定業種が昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第二。以下この条において同じ。)」と、「同表」とあるのは「昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第一」と、同号ロ中「施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数」とあるのは「退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのない者にあつては昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第5条第4項に規定する特定業種掛金納付月数、退職金共済契約に基づき施行日の属する月以後の月について掛金が納付されたことのある者にあつては同項に規定する特定業種掛金納付月数のうち施行日の属する月以後の月について掛金が納付されなかつたものとして同条第1項に規定する引渡金額の引渡しが行われたものとした場合における当該引渡金額の算定の基礎となつた昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第三(当該特定業種が昭和五十六年政令第326号による改正後の新令第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第四。以下この号において同じ。)の下欄に定める金額に対応する昭和五十六年政令第326号による改正後の新令別表第三の下欄に定める月数」と読み替えるものとする。
6
前項に規定する者であつて、昭和五十六年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第94条第2項の規定により掛金の納付があつたものとみなされるものについて支給する退職金の額は、その者について、退職金共済契約に基づき納付された掛金及び過去勤務掛金の総額(昭和五十六年政令第297号による改正後の新令第5条第1項に規定する引渡金額が当該掛金及び過去勤務掛金の総額に満たないときは、当該引渡金額とする。)に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(同法第94条第2項の規定により納付があつたものとみなされる掛金を除く。)の総額を加算した額が前項において読み替えて準用する附則第3条の規定により計算して得た額を超える場合は、同項において読み替えて準用する同条の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
(解約手当金の額に関する経過措置)
第5条
昭和五十五年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の2第1項に規定する退職金共済契約の被共済者であつて、新法第21条の4第1項の規定に該当するものに係る退職金共済契約が解除された場合に、昭和五十五年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の4第3項の規定により計算した場合に得られる解約手当金の額が、昭和五十五年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する新法第13条第4項の規定により計算して得た額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、その者に支給される解約手当金の額は、昭和五十五年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する新法第21条の4第3項の規定にかかわらず、当該加算した額とする。
2
前項に規定する退職金共済契約の被共済者のうち、昭和五十五年改正法の施行の日以後にその効力が生ずる退職金共済契約の被共済者に対する同項の規定の適用については、同項中「昭和五十五年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用する新法第13条第4項」とあるのは、「新法第13条第4項」とする。
附 則 (昭和五六年九月二九日政令第297号)
(施行期日)
1
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
(退職金に関する経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
中小企業退職金共済法施行令第5条第5項の規定及び第2条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令附則第4条第6項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中小企業退職金共済法第82条第1項から第3項までに規定する支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に当該支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一一月二五日政令第326号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一八日政令第22号)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日政令第256号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月一一日政令第341号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条
改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由が生じた者に係る退職金について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金については、なお従前の例による。
第3条
削除
(被共済者が移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第4条
新令第3条の2の規定は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第37号)による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第83条の3第1項の甲特定業種(以下この条において「甲特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に同項の乙特定業種(以下この条において「乙特定業種」という。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2
施行日前に効力が生じた甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第3条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「甲特定業種に係る別表第一等」とあるのは、「
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第341号)による改正前の別表第一(甲特定業種が同令による改正前の前条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二)」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条
新令第4条の規定は、新法第92条第1項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
第6条
新令第5条第1項及び第4項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
2
施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第5条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
新令第5条第1項第1号 |
千円 |
百円 |
|
法別表第一 |
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第37号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「旧法」という。)別表第一 |
|
退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき |
改正法附則第4条第1項第2号イ又はロに掲げる場合に該当するとき |
|
その超える額 |
同号イ又はロに定める額 |
|
新令第5条第1項第2号 |
千円 |
百円 |
|
法別表第一 |
旧法別表第一 |
|
四万九千六百円 |
四千九百六十円 |
|
六万八千円 |
六千八百円 |
|
新令第5条第1項第3号 |
退職金共済契約の効力が生じた日 |
退職金共済契約の効力が生じた日(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の法第21条の2第1項の規定による申出(以下「特例申出」という。)に係る者にあつては、特例申出をした日) |
|
掛金納付月数が |
掛金納付月数(特例申出に係る者にあつては、特例申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数。イを除き、以下この号において同じ。)が |
|
新令第5条第1項第3号イ |
千円 |
百円 |
|
法別表第一 |
旧法別表第一 |
|
新令第5条第1項第3号ロ |
法別表第三 |
旧法別表第三 |
|
千円 |
百円 |
3
新令第5条第6項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
4
施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第5条第6項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第341号)による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の第3条第1号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第一の」とする。
(労働省令への委任)
第7条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則 (平成三年二月五日政令第14号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額、通算月数等に関する経過措置)
第2条
改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第4条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第3条
新令第6条の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額、通算月数等に関する経過措置)
第4条
新令第7条の規定は、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(平成二年改正法附則第4条第1項第2号の算定方法)
第5条
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第39号。以下「平成二年改正法」という。)附則第4条第1項第2号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、退職が死亡による場合であって、当該各号に定める額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
一
退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
イ 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額
ロ 千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該(1)又は(2)に定める額については、当該(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額
(1) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。当該最高額を超える額
(2) 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
二
退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合次のイ及びロにより計算して得た金額の合算額
イ 掛金納付月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額
ロ 三千円を超える掛金月額について、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額
2
平成二年改正法附則第4条第1項第2号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第4条第1項第3号の算定方法)
第6条
平成二年改正法附則第4条第1項三号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
一
前条第1項第1号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第2号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
二
前条第1項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
2
平成二年改正法附則第4条第1項第3号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第4条第3項第2号の算定方法)
第7条
平成二年改正法附則第4条第3項第2号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合掛金月額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、附則第5条第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、同号ロ(1)又は(2)に定める額については、同号ロ(1)又は(2)に定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額の合算額
二
退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合掛金月額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第三欄(掛金月額の変更があった場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の合算額
2
平成二年改正法附則第4条第3項第2号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(平成二年改正法附則第4条第3項第3号の算定方法)
第8条
平成二年改正法附則第4条第3項第3号イに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額は、附則第6条第1項の規定の例により算定した額(以下この項において「退職金相当額」という。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一
退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日前である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合算額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ 退職金相当額が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
ロ 退職金相当額が附則第6条第1項第2号の規定の例により算定した額である場合掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあっては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金の納付があった月数に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額の十二分の一の金額
二
退職金共済契約の効力が生じた日が昭和六十一年十二月一日以後である場合掛金納付月数(退職金相当額が附則第6条第1項第1号の規定の例により算定した額である場合にあっては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)に応じ附則別表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た額
2
平成二年改正法附則第4条第3項第3号ロに規定する退職金共済契約に係る解約手当金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。
(労働省令への委任)
第9条
平成二年改正法の施行の日前に効力を生じた退職金共済契約に係る退職金及び解約手当金のうち、昭和六十一年十二月一日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数と同日以後に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算して支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における附則第5条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(過去勤務期間を通算した場合の退職金等に関する経過措置)
第10条
平成二年改正法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の4第1項に規定する被共済者であって、同項第1号に規定する応当する日が平成二年改正法の施行の日前の日である者に対する同号(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「第10条第2項」とあるのは、「第10条第2項第3号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」として同項」とする。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第275号)
この政令は、平成七年十二月一日から施行する。
附 則 (平成九年七月一日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条
改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第3条の規定は、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日(以下「基準日」という。)前に当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者(以下「基準日前被共済者」という。)以外の者に係る退職金の額について適用する。
一
新令別表第一に係る特定業種 平成十年一月一日
二
新令別表第二に係る特定業種 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
三
新令別表第三に係る特定業種 施行日
第3条
基準日前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第4条
基準日前被共済者であって、基準日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
三十五月以下 特定業種掛金月額区分(新令第3条第1号に規定する各区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、十円に特定業種区分掛金納付月数(同号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額を合算して得た額
二
三十六月以上 特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
イ 基準日前特定業種区分掛金納付月数(基準日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が三十五月以下である場合 特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第一等(新令第3条第2号に規定する別表第一等をいう。以下この条において同じ。)の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 基準日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 特定業種区分掛金納付月数に当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
2
前項第2号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、基準日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第一等の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。ただし、当該基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の特定業種掛金月額区分における当該基準日前特定業種区分掛金納付月数より小さい基準日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
3
前項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる特定業種掛金月額区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
千二百円を超えない部分の特定業種掛金月額区分 基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ附則別表第一等(新令別表第一に係る特定業種にあっては附則別表第一、新令別表第二に係る特定業種にあっては附則別表第二、新令別表第三に係る特定業種にあっては附則別表第三をいう。次号において同じ。)の中欄に定める金額の百二十分の一の金額
二
千二百円を超える部分の特定業種掛金月額区分 基準日前特定業種区分掛金納付月数に応じ附則別表第一等の下欄に定める金額の十分の一の金額
4
前項の規定は、第1項第2号ロの従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「基準日前特定業種区分掛金納付月数」とあるのは、「特定業種区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第5条
新令第4条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用する。この場合において、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が平成十年一月一日前に新令別表第一に係る特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における同条の規定の適用については、同条第1項第3号中「前条」とあるのは、「
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第227号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令第3条」とする。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第6条
新令第5条の規定は、中小企業退職金共済法第92条第1項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合の引渡金額等に関する経過措置)
第7条
新令第6条の規定は、退職金共済契約の被共済者が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(労働省令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則別表第一
(略)
附則別表第二
(略)
附則別表第三
(略)
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(資金運用部への預託に関する経過措置)
第2条
勤労者退職金共済機構は、平成十年四月一日に始まる事業年度においては、第2条の規定による改正後の
中小企業退職金共済法施行令第10条の規定にかかわらず、業務上の余裕金のうち、次に定める額を合算して得た額に相当する金額を資金運用部に預託して運用しなければならない。
一
改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団の平成九年四月一日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣及び通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
二
改正法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度の末日における責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額
2
前項の規定により勤労者退職金共済機構が資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた金額が次に定める額を合算して得た額より多いときは、その差額については、改正法附則第5条第2項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日又は改正法附則第6条第2項の規定により従前の例によることとされた決算につき労働大臣の承認があった日のうちいずれか遅い日から二月以内に預託しなければならない。
一
旧中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の業務上の余裕金の運用に関する政令(次号において「旧令」という。)第1項の規定により旧中小企業退職金共済事業団が平成九年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
二
旧令第3項において準用する旧令第1項の規定により旧特定業種退職金共済組合が平成九年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用しなければならないこととされた額
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二三日政令第361号) 抄
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第369号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に改正特定業種(改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第二又は別表第三に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該改正特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
四十二月以下 特定業種掛金月額区分(改正特定業種に係る新令第3条第1号に規定する各区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数(平成九年七月一日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数(改正特定業種に係る新令第3条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 特定業種区分掛金納付月数に施行日前特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
二
四十三月以上 特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 施行日前特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 施行日前特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2
前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、特定業種掛金月額区分ごとに、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、新令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3
第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
三十五月以下 特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の
中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
二
三十六月以上 特定業種区分掛金納付月数に平成九年換算月数(
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第227号。以下「平成九年改正令」という。)附則第4条第2項に規定する換算月数をいう。以下同じ。)を加えた月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4
第2項の従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成九年七月一日前特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
三十五月以下 施行日前特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額
二
三十六月以上 施行日前特定業種区分掛金納付月数に平成九年換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第二又は別表第三の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、施行日前特定業種区分掛金納付月数について平成九年改正令附則第4条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第4条
新令第4条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条
新令第5条の規定は、中小企業退職金共済法第42条第1項の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第6条
新令第6条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月二一日政令第423号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第39号)の施行の日(平成十四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第340号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第2条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じた者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条
施行日前に別表第五特定業種(この政令による改正後の
中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)別表第五に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第五特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
四十二月以下 別表第五特定業種掛金月額区分(別表第五特定業種に係る新令第10条第1号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数(別表第五特定業種に係る新令第10条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 別表第五特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第五特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
二
四十三月以上 別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 別表第五特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2
前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第五特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3
第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
三十五月以下 別表第五特定業種区分掛金納付月数に応じこの政令による改正前の
中小企業退職金共済法施行令(以下「旧令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額
二
三十六月以上 別表第五特定業種区分掛金納付月数に
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4
前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第五特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
第4条
施行日前に別表第七特定業種(新令別表第七に係る特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる当該別表第七特定業種に係る特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
四十二月以下 別表第七特定業種掛金月額区分(別表第七特定業種に係る新令第10条第1号に規定する区分をいう。以下同じ。)ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(平成九年七月一日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数(別表第七特定業種に係る新令第10条第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が三十五月以下である場合 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
ロ 平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合 別表第七特定業種区分掛金納付月数に施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(施行日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
二
四十三月以上 別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げた額)
イ 施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額
ロ 施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2
前項第1号ロ及び第2号ロの換算月数は、別表第七特定業種掛金月額区分ごとに、新令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、施行日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3
第1項第1号ロ及び第2号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
平成十二年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数(平成十二年七月一日前の日に係る別表第七特定業種区分掛金納付月数をいう。以下同じ。)が四十二月以下である場合(平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を除く。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額
二
平成十二年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十三月以上である場合(平成十二年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が四十二月以下であり、かつ、平成九年七月一日前別表第七特定業種区分掛金納付月数が三十六月以上である場合を含む。) 別表第七特定業種区分掛金納付月数に
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第369号)附則第3条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第七の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第七特定業種区分掛金納付月数について同条第4項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
4
前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第七特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「施行日前別表第七特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合の繰入金額等に関する経過措置)
第5条
新令第11条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第6条
新令第12条の規定は、中小企業退職金共済法第53条の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種(別表第五特定業種又は別表第七特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
第7条
新令第13条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年九月三日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第2条
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下この条及び次条第1項において「改正法」という。)附則第2条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
厚生労働省の職員 一人
三
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この号において「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 一人
四
学識経験のある者 二人
2
改正法附則第2条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3
改正法附則第2条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課において処理する。
(勤労者退職金共済機構の解散の登記の嘱託等)
第3条
改正法附則第2条第1項の規定により勤労者退職金共済機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
別表第一 (第1条関係)
|
月数 |
金額 |
|
一一月以下の月数 |
〇円 |
|
一二月 |
三、六〇〇円 |
|
一三月 |
四、二〇〇円 |
|
一四月 |
四、八〇〇円 |
|
一五月 |
五、四〇〇円 |
|
一六月 |
六、〇〇〇円 |
|
一七月 |
六、七〇〇円 |
|
一八月 |
七、四〇〇円 |
|
一九月 |
八、二〇〇円 |
|
二〇月 |
九、〇〇〇円 |
|
二一月 |
九、九〇〇円 |
|
二二月 |
一〇、八〇〇円 |
|
二三月 |
一一、七〇〇円 |
別表第二 (第1条関係)
|
月数 |
金額 |
|
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
|
四三月 |
四三、〇一〇円 |
|
四四月 |
四四、〇三〇円 |
|
四五月 |
四五、〇六〇円 |
|
四六月 |
四六、〇九〇円 |
|
四七月から四九月まで |
一、〇四〇円を前月金額(当該月数から一減じた月数における金額をいう。以下同じ。)に加算した金額 |
|
五〇月から五四月まで |
一、〇五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五五月から六〇月まで |
一、〇六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
六一月から六七月まで |
一、〇七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
六八月から七五月まで |
一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 |
|
七六月から八五月まで |
一、〇九〇円を前月金額に加算した金額 |
|
八六月から一〇〇月まで |
一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一〇一月から一一九月まで |
一、一一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一二〇月 |
一二六、五六〇円 |
|
一二一月から一二九月まで |
一、一一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一三〇月から一三四月まで |
一、一二〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一三五月から一四四月まで |
一、一三〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一四五月から一五一月まで |
一、一四〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一五二月から一六〇月まで |
一、一五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一六一月から一七八月まで |
一、一六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一七九月及び一八〇月 |
一、一七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一八一月から一八六月まで |
一、一六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一八七月から一九二月まで |
一、一七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一九三月から二〇一月まで |
一、一八〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二〇二月から二一〇月まで |
一、一九〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二一一月から二一九月まで |
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二二〇月から二二八月まで |
一、二一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二二九月から二三八月まで |
一、二二〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二三九月から二四八月まで |
一、二三〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二四九月から二五八月まで |
一、二四〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二五九月から二六八月まで |
一、二五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二六九月から二七八月まで |
一、二六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二七九月から二八八月まで |
一、二七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二八九月から二九八月まで |
一、二八〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二九九月から三〇七月まで |
一、二九〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三〇八月から三一六月まで |
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三一七月から三二五月まで |
一、三一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三二六月から三三四月まで |
一、三二〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三三五月から三四三月まで |
一、三三〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三四四月から三五二月まで |
一、三四〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三五三月から三六一月まで |
一、三五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三六二月から三七〇月まで |
一、三六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三七一月から三七九月まで |
一、三七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三八〇月から三八八月まで |
一、三八〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三八九月から三九六月まで |
一、三九〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三九七月から四〇五月まで |
一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四〇六月から四一四月まで |
一、四一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四一五月から四二三月まで |
一、四二〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四二四月から四三二月まで |
一、四三〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四三三月から四四一月まで |
一、四四〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四四二月から四五一月まで |
一、四五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四五二月から四六一月まで |
一、四六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四六二月から四七一月まで |
一、四七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四七二月から四八一月まで |
一、四八〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四八二月から四九一月まで |
一、四九〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四九二月から五〇一月まで |
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五〇二月から五一一月まで |
一、五一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五一二月から五二一月まで |
一、五二〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五二二月から五三一月まで |
一、五三〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五三二月から五四一月まで |
一、五四〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五四二月から五五一月まで |
一、五五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五五二月から五六三月まで |
一、五六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五六四月以上の月数 |
当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額 |
別表第三 (第4条関係)
|
年数 |
率 |
|
一年 |
一・〇一 |
|
二年 |
一・〇二 |
|
三年 |
一・〇三 |
|
四年 |
一・〇四 |
|
五年 |
一・〇五 |
|
六年 |
一・二七 |
|
七年 |
一・四九 |
|
八年 |
一・七一 |
|
九年 |
一・九三 |
|
一〇年 |
二・一六 |
別表第四 (第6条関係)
|
月数 |
率 |
|
四三月 |
四三・〇 |
|
四四月 |
四四・一 |
|
四五月 |
四五・一 |
|
四六月 |
四六・二 |
|
四七月 |
四七・三 |
|
四八月 |
四八・三 |
|
四九月 |
四九・四 |
|
五〇月 |
五〇・五 |
|
五一月 |
五一・五 |
|
五二月 |
五二・六 |
|
五三月 |
五三・七 |
|
五四月 |
五四・八 |
|
五五月 |
五五・九 |
|
五六月 |
五七・〇 |
|
五七月 |
五八・一 |
|
五八月 |
五九・二 |
|
五九月 |
六〇・四 |
別表第五 (第10条関係)
|
月数 |
金額 |
|
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
|
四三月から五一月まで |
一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五二月から六三月まで |
一、二〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
六四月から八九月まで |
一、三〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
九〇月から一一六月まで |
一、四〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一一七月から一三三月まで |
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一三四月から一三八月まで |
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一三九月から一四五月まで |
一、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一四六月から一七四月まで |
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一七五月 |
二二九、八〇〇円 |
|
一七六月から一九五月まで |
一、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一九六月から二三五月まで |
一、七〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二三六月から二七一月まで |
一、八〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
二七二月から三〇七月まで |
一、九〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三〇八月から三三九月まで |
二、〇〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三四〇月から三六三月まで |
二、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三六四月から三八三月まで |
二、二〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
三八四月から四〇三月まで |
二、三〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四〇四月から四二三月まで |
二、四〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四二四月から四四三月まで |
二、五〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四四四月から四五五月まで |
二、六〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四五六月から四六七月まで |
二、七〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四六八月から四八五月まで |
二、八〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四八六月から五〇六月まで |
二、九〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五〇七月から五四〇月まで |
三、〇〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五四一月以上の月数 |
当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額を前月金額に加算した金額 |
別表第六 (第10条関係)
|
月数 |
金額 |
|
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
|
四三月 |
四三、一〇〇円 |
|
四四月 |
四四、二〇〇円 |
|
四五月 |
四五、三〇〇円 |
|
四六月 |
四六、四〇〇円 |
|
四七月 |
四七、五〇〇円 |
|
四八月 |
四八、六〇〇円 |
|
四九月 |
四九、七〇〇円 |
|
五〇月 |
五〇、八〇〇円 |
|
五一月 |
五一、九〇〇円 |
|
五二月 |
五三、〇〇〇円 |
|
五三月 |
五四、一〇〇円 |
|
五四月 |
五五、二〇〇円 |
|
五五月 |
五六、三〇〇円 |
|
五六月 |
五七、四〇〇円 |
|
五七月 |
五八、五〇〇円 |
|
五八月 |
五九、六〇〇円 |
|
五九月 |
六〇、七〇〇円 |
|
六〇月 |
六一、八〇〇円 |
|
六一月 |
六二、九〇〇円 |
|
六二月 |
六四、〇〇〇円 |
|
六三月 |
六五、二〇〇円 |
|
六四月 |
六六、四〇〇円 |
|
六五月 |
六七、六〇〇円 |
|
六六月 |
六八、八〇〇円 |
|
六七月 |
七〇、〇〇〇円 |
|
六八月 |
七一、二〇〇円 |
|
六九月 |
七二、四〇〇円 |
|
七〇月 |
七三、六〇〇円 |
|
七一月 |
七四、八〇〇円 |
|
七二月 |
七六、〇〇〇円 |
|
七三月 |
七七、二〇〇円 |
|
七四月 |
七八、四〇〇円 |
|
七五月 |
七九、六〇〇円 |
|
七六月 |
八〇、八〇〇円 |
|
七七月 |
八二、〇〇〇円 |
|
七八月 |
八三、二〇〇円 |
|
七九月 |
八四、四〇〇円 |
|
八〇月 |
八五、六〇〇円 |
|
八一月 |
八六、八〇〇円 |
|
八二月 |
八八、〇〇〇円 |
|
八三月 |
八九、二〇〇円 |
|
八四月 |
九〇、四〇〇円 |
|
八五月 |
九一、六〇〇円 |
|
八六月 |
九二、八〇〇円 |
|
八七月 |
九四、一〇〇円 |
|
八八月 |
九五、四〇〇円 |
|
八九月 |
九六、七〇〇円 |
|
九〇月 |
九八、〇〇〇円 |
|
九一月 |
九九、三〇〇円 |
|
九二月 |
一〇〇、六〇〇円 |
|
九三月 |
一〇一、九〇〇円 |
|
九四月 |
一〇三、二〇〇円 |
|
九五月 |
一〇四、五〇〇円 |
|
九六月 |
一〇五、八〇〇円 |
|
九七月 |
一〇七、一〇〇円 |
|
九八月 |
一〇八、四〇〇円 |
|
九九月 |
一〇九、七〇〇円 |
|
一〇〇月 |
一一一、〇〇〇円 |
|
一〇一月 |
一一二、三〇〇円 |
|
一〇二月 |
一一三、六〇〇円 |
|
一〇三月 |
一一四、九〇〇円 |
|
一〇四月 |
一一六、二〇〇円 |
|
一〇五月 |
一一七、五〇〇円 |
|
一〇六月 |
一一八、八〇〇円 |
|
一〇七月 |
一二〇、二〇〇円 |
|
一〇八月 |
一二一、六〇〇円 |
|
一〇九月 |
一二三、〇〇〇円 |
|
一一〇月 |
一二四、四〇〇円 |
|
一一一月 |
一二五、八〇〇円 |
|
一一二月 |
一二七、二〇〇円 |
|
一一三月 |
一二八、六〇〇円 |
|
一一四月 |
一三〇、〇〇〇円 |
|
一一五月 |
一三一、四〇〇円 |
|
一一六月 |
一三二、八〇〇円 |
|
一一七月 |
一三四、二〇〇円 |
|
一一八月 |
一三五、六〇〇円 |
|
一一九月 |
一三七、〇〇〇円 |
|
一二〇月 |
一三八、五〇〇円 |
|
一二一月 |
一四〇、〇〇〇円 |
|
一二二月 |
一四一、五〇〇円 |
|
一二三月 |
一四三、〇〇〇円 |
|
一二四月 |
一四四、五〇〇円 |
|
一二五月 |
一四六、〇〇〇円 |
|
一二六月 |
一四七、五〇〇円 |
|
一二七月 |
一四九、〇〇〇円 |
|
一二八月 |
一五〇、五〇〇円 |
|
一二九月 |
一五二、〇〇〇円 |
|
一三〇月 |
一五三、五〇〇円 |
|
一三一月 |
一五五、〇〇〇円 |
|
一三二月 |
一五六、六〇〇円 |
|
一三三月 |
一五八、二〇〇円 |
|
一三四月 |
一五九、八〇〇円 |
|
一三五月 |
一六一、四〇〇円 |
|
一三六月 |
一六三、〇〇〇円 |
|
一三七月 |
一六四、六〇〇円 |
|
一三八月 |
一六六、二〇〇円 |
|
一三九月 |
一六七、八〇〇円 |
|
一四〇月 |
一六九、四〇〇円 |
|
一四一月 |
一七一、〇〇〇円 |
|
一四二月 |
一七二、六〇〇円 |
|
一四三月 |
一七四、三〇〇円 |
|
一四四月 |
一七六、〇〇〇円 |
|
一四五月 |
一七七、八〇〇円 |
|
一四六月 |
一七九、六〇〇円 |
|
一四七月 |
一八一、四〇〇円 |
|
一四八月 |
一八三、二〇〇円 |
|
一四九月 |
一八五、〇〇〇円 |
|
一五〇月 |
一八六、八〇〇円 |
|
一五一月 |
一八八、六〇〇円 |
|
一五二月 |
一九〇、四〇〇円 |
|
一五三月 |
一九二、二〇〇円 |
|
一五四月 |
一九三、九〇〇円 |
|
一五五月 |
一九五、六〇〇円 |
|
一五六月 |
一九七、三〇〇円 |
|
一五七月 |
一九九、〇〇〇円 |
|
一五八月 |
二〇〇、七〇〇円 |
|
一五九月 |
二〇二、四〇〇円 |
|
一六〇月 |
二〇四、一〇〇円 |
|
一六一月 |
二〇五、七〇〇円 |
|
一六二月 |
二〇七、三〇〇円 |
|
一六三月 |
二〇八、九〇〇円 |
|
一六四月 |
二一〇、五〇〇円 |
|
一六五月 |
二一二、一〇〇円 |
|
一六六月 |
二一三、七〇〇円 |
|
一六七月 |
二一五、三〇〇円 |
|
一六八月 |
二一六、九〇〇円 |
|
一六九月 |
二一八、五〇〇円 |
|
一七〇月 |
二二〇、一〇〇円 |
|
一七一月 |
二二一、七〇〇円 |
|
一七二月 |
二二三、四〇〇円 |
|
一七三月 |
二二五、一〇〇円 |
|
一七四月 |
二二六、八〇〇円 |
|
一七五月 |
二二八、五〇〇円 |
|
一七六月 |
二三〇、二〇〇円 |
|
一七七月 |
二三一、八〇〇円 |
|
一七八月 |
二三三、四〇〇円 |
|
一七九月 |
二三五、〇〇〇円 |
|
一八〇月 |
二三六、六〇〇円 |
|
一八一月 |
二三八、一〇〇円 |
|
一八二月 |
二三九、六〇〇円 |
|
一八三月 |
二四一、一〇〇円 |
|
一八四月 |
二四二、六〇〇円 |
|
一八五月 |
二四四、一〇〇円 |
|
一八六月 |
二四五、六〇〇円 |
|
一八七月 |
二四七、一〇〇円 |
|
一八八月 |
二四八、六〇〇円 |
|
一八九月 |
二五〇、一〇〇円 |
|
一九〇月 |
二五一、六〇〇円 |
|
一九一月 |
二五三、一〇〇円 |
|
一九二月 |
二五四、六〇〇円 |
|
一九三月 |
二五六、一〇〇円 |
|
一九四月 |
二五七、六〇〇円 |
|
一九五月 |
二五九、一〇〇円 |
|
一九六月 |
二六〇、六〇〇円 |
|
一九七月 |
二六二、一〇〇円 |
|
一九八月 |
二六三、六〇〇円 |
|
一九九月 |
二六五、一〇〇円 |
|
二〇〇月 |
二六六、六〇〇円 |
|
二〇一月 |
二六八、一〇〇円 |
|
二〇二月 |
二六九、六〇〇円 |
|
二〇三月 |
二七一、一〇〇円 |
|
二〇四月 |
二七二、六〇〇円 |
|
二〇五月 |
二七四、一〇〇円 |
|
二〇六月 |
二七五、六〇〇円 |
|
二〇七月 |
二七七、一〇〇円 |
|
二〇八月 |
二七八、六〇〇円 |
|
二〇九月 |
二八〇、一〇〇円 |
|
二一〇月 |
二八一、六〇〇円 |
|
二一一月 |
二八三、一〇〇円 |
|
二一二月 |
二八四、六〇〇円 |
|
二一三月 |
二八六、一〇〇円 |
|
二一四月 |
二八七、六〇〇円 |
|
二一五月 |
二八九、一〇〇円 |
|
二一六月 |
二九〇、六〇〇円 |
|
二一七月 |
二九二、一〇〇円 |
|
二一八月 |
二九三、六〇〇円 |
|
二一九月 |
二九五、一〇〇円 |
|
二二〇月 |
二九六、六〇〇円 |
|
二二一月 |
二九八、一〇〇円 |
|
二二二月 |
二九九、六〇〇円 |
|
二二三月 |
三〇一、一〇〇円 |
|
二二四月 |
三〇二、六〇〇円 |
|
二二五月 |
三〇四、一〇〇円 |
|
二二六月 |
三〇五、七〇〇円 |
|
二二七月 |
三〇七、三〇〇円 |
|
二二八月 |
三〇八、九〇〇円 |
|
二二九月 |
三一〇、五〇〇円 |
|
二三〇月 |
三一二、一〇〇円 |
|
二三一月 |
三一三、七〇〇円 |
|
二三二月 |
三一五、三〇〇円 |
|
二三三月 |
三一六、九〇〇円 |
|
二三四月 |
三一八、五〇〇円 |
|
二三五月 |
三二〇、一〇〇円 |
|
二三六月 |
三二一、七〇〇円 |
|
二三七月 |
三二三、三〇〇円 |
|
二三八月 |
三二四、九〇〇円 |
|
二三九月 |
三二六、五〇〇円 |
|
二四〇月 |
三二八、一〇〇円 |
|
二四一月 |
三二九、七〇〇円 |
|
二四二月 |
三三一、三〇〇円 |
|
二四三月 |
三三二、九〇〇円 |
|
二四四月 |
三三四、五〇〇円 |
|
二四五月 |
三三六、一〇〇円 |
|
二四六月 |
三三七、七〇〇円 |
|
二四七月 |
三三九、三〇〇円 |
|
二四八月 |
三四〇、九〇〇円 |
|
二四九月 |
三四二、五〇〇円 |
|
二五〇月 |
三四四、一〇〇円 |
|
二五一月 |
三四五、七〇〇円 |
|
二五二月 |
三四七、三〇〇円 |
|
二五三月 |
三四八、九〇〇円 |
|
二五四月 |
三五〇、五〇〇円 |
|
二五五月 |
三五二、一〇〇円 |
|
二五六月 |
三五三、七〇〇円 |
|
二五七月 |
三五五、三〇〇円 |
|
二五八月 |
三五六、九〇〇円 |
|
二五九月 |
三五八、五〇〇円 |
|
二六〇月 |
三六〇、一〇〇円 |
|
二六一月 |
三六一、七〇〇円 |
|
二六二月 |
三六三、三〇〇円 |
|
二六三月 |
三六四、九〇〇円 |
|
二六四月 |
三六六、五〇〇円 |
|
二六五月 |
三六八、一〇〇円 |
|
二六六月 |
三六九、七〇〇円 |
|
二六七月 |
三七一、三〇〇円 |
|
二六八月 |
三七二、九〇〇円 |
|
二六九月 |
三七四、五〇〇円 |
|
二七〇月 |
三七六、一〇〇円 |
|
二七一月 |
三七七、八〇〇円 |
|
二七二月 |
三七九、五〇〇円 |
|
二七三月 |
三八一、二〇〇円 |
|
二七四月 |
三八二、九〇〇円 |
|
二七五月 |
三八四、六〇〇円 |
|
二七六月 |
三八六、三〇〇円 |
|
二七七月 |
三八八、〇〇〇円 |
|
二七八月 |
三八九、七〇〇円 |
|
二七九月 |
三九一、四〇〇円 |
|
二八〇月 |
三九三、一〇〇円 |
|
二八一月 |
三九四、八〇〇円 |
|
二八二月 |
三九六、五〇〇円 |
|
二八三月 |
三九八、二〇〇円 |
|
二八四月 |
三九九、九〇〇円 |
|
二八五月 |
四〇一、六〇〇円 |
|
二八六月 |
四〇三、三〇〇円 |
|
二八七月 |
四〇五、〇〇〇円 |
|
二八八月 |
四〇六、七〇〇円 |
|
二八九月 |
四〇八、四〇〇円 |
|
二九〇月 |
四一〇、一〇〇円 |
|
二九一月 |
四一一、八〇〇円 |
|
二九二月 |
四一三、五〇〇円 |
|
二九三月 |
四一五、二〇〇円 |
|
二九四月 |
四一六、九〇〇円 |
|
二九五月 |
四一八、六〇〇円 |
|
二九六月 |
四二〇、三〇〇円 |
|
二九七月 |
四二二、〇〇〇円 |
|
二九八月 |
四二三、七〇〇円 |
|
二九九月 |
四二五、四〇〇円 |
|
三〇〇月 |
四二七、一〇〇円 |
|
三〇一月 |
四二八、八〇〇円 |
|
三〇二月 |
四三〇、五〇〇円 |
|
三〇三月 |
四三二、二〇〇円 |
|
三〇四月 |
四三三、九〇〇円 |
|
三〇五月 |
四三五、六〇〇円 |
|
三〇六月 |
四三七、三〇〇円 |
|
三〇七月 |
四三九、〇〇〇円 |
|
三〇八月 |
四四〇、七〇〇円 |
|
三〇九月 |
四四二、四〇〇円 |
|
三一〇月 |
四四四、一〇〇円 |
|
三一一月 |
四四五、八〇〇円 |
|
三一二月 |
四四七、五〇〇円 |
|
三一三月 |
四四九、二〇〇円 |
|
三一四月 |
四五〇、九〇〇円 |
|
三一五月 |
四五二、六〇〇円 |
|
三一六月 |
四五四、三〇〇円 |
|
三一七月 |
四五六、〇〇〇円 |
|
三一八月 |
四五七、七〇〇円 |
|
三一九月 |
四五九、四〇〇円 |
|
三二〇月 |
四六一、一〇〇円 |
|
三二一月 |
四六二、九〇〇円 |
|
三二二月 |
四六四、七〇〇円 |
|
三二三月 |
四六六、五〇〇円 |
|
三二四月 |
四六八、三〇〇円 |
|
三二五月 |
四七〇、一〇〇円 |
|
三二六月 |
四七一、九〇〇円 |
|
三二七月 |
四七三、七〇〇円 |
|
三二八月 |
四七五、五〇〇円 |
|
三二九月 |
四七七、三〇〇円 |
|
三三〇月 |
四七九、一〇〇円 |
|
三三一月 |
四八〇、九〇〇円 |
|
三三二月 |
四八二、七〇〇円 |
|
三三三月 |
四八四、五〇〇円 |
|
三三四月 |
四八六、三〇〇円 |
|
三三五月 |
四八八、一〇〇円 |
|
三三六月 |
四八九、九〇〇円 |
|
三三七月 |
四九一、七〇〇円 |
|
三三八月 |
四九三、五〇〇円 |
|
三三九月 |
四九五、三〇〇円 |
|
三四〇月 |
四九七、一〇〇円 |
|
三四一月 |
四九九、〇〇〇円 |
|
三四二月 |
五〇〇、九〇〇円 |
|
三四三月 |
五〇二、八〇〇円 |
|
三四四月 |
五〇四、七〇〇円 |
|
三四五月 |
五〇六、六〇〇円 |
|
三四六月 |
五〇八、五〇〇円 |
|
三四七月 |
五一〇、四〇〇円 |
|
三四八月 |
五一二、三〇〇円 |
|
三四九月 |
五一四、二〇〇円 |
|
三五〇月 |
五一六、一〇〇円 |
|
三五一月 |
五一八、〇〇〇円 |
|
三五二月 |
五一九、九〇〇円 |
|
三五三月 |
五二一、八〇〇円 |
|
三五四月 |
五二三、七〇〇円 |
|
三五五月 |
五二五、六〇〇円 |
|
三五六月 |
五二七、五〇〇円 |
|
三五七月 |
五二九、四〇〇円 |
|
三五八月 |
五三一、三〇〇円 |
|
三五九月 |
五三三、二〇〇円 |
|
三六〇月 |
五三五、一〇〇円 |
|
三六一月 |
五三七、〇〇〇円 |
|
三六二月 |
五三八、九〇〇円 |
|
三六三月 |
五四〇、八〇〇円 |
|
三六四月 |
五四二、七〇〇円 |
|
三六五月 |
五四四、六〇〇円 |
|
三六六月 |
五四六、五〇〇円 |
|
三六七月 |
五四八、四〇〇円 |
|
三六八月 |
五五〇、三〇〇円 |
|
三六九月 |
五五二、二〇〇円 |
|
三七〇月 |
五五四、一〇〇円 |
|
三七一月 |
五五六、〇〇〇円 |
|
三七二月 |
五五七、九〇〇円 |
|
三七三月 |
五五九、八〇〇円 |
|
三七四月 |
五六一、七〇〇円 |
|
三七五月 |
五六三、六〇〇円 |
|
三七六月 |
五六五、六〇〇円 |
|
三七七月 |
五六七、六〇〇円 |
|
三七八月 |
五六九、六〇〇円 |
|
三七九月 |
五七一、六〇〇円 |
|
三八〇月 |
五七三、六〇〇円 |
|
三八一月 |
五七五、六〇〇円 |
|
三八二月 |
五七七、六〇〇円 |
|
三八三月 |
五七九、六〇〇円 |
|
三八四月 |
五八一、六〇〇円 |
|
三八五月 |
五八三、六〇〇円 |
|
三八六月 |
五八五、六〇〇円 |
|
三八七月 |
五八七、六〇〇円 |
|
三八八月 |
五八九、六〇〇円 |
|
三八九月 |
五九一、六〇〇円 |
|
三九〇月 |
五九三、六〇〇円 |
|
三九一月 |
五九五、六〇〇円 |
|
三九二月 |
五九七、六〇〇円 |
|
三九三月 |
五九九、六〇〇円 |
|
三九四月 |
六〇一、六〇〇円 |
|
三九五月 |
六〇三、六〇〇円 |
|
三九六月 |
六〇五、六〇〇円 |
|
三九七月 |
六〇七、六〇〇円 |
|
三九八月 |
六〇九、六〇〇円 |
|
三九九月 |
六一一、六〇〇円 |
|
四〇〇月 |
六一三、六〇〇円 |
|
四〇一月 |
六一五、六〇〇円 |
|
四〇二月 |
六一七、六〇〇円 |
|
四〇三月 |
六一九、六〇〇円 |
|
四〇四月 |
六二一、六〇〇円 |
|
四〇五月 |
六二三、六〇〇円 |
|
四〇六月 |
六二五、六〇〇円 |
|
四〇七月 |
六二七、六〇〇円 |
|
四〇八月 |
六二九、六〇〇円 |
|
四〇九月 |
六三一、六〇〇円 |
|
四一〇月 |
六三三、六〇〇円 |
|
四一一月 |
六三五、六〇〇円 |
|
四一二月 |
六三七、六〇〇円 |
|
四一三月 |
六三九、六〇〇円 |
|
四一四月 |
六四一、六〇〇円 |
|
四一五月 |
六四三、六〇〇円 |
|
四一六月 |
六四五、七〇〇円 |
|
四一七月 |
六四七、八〇〇円 |
|
四一八月 |
六四九、九〇〇円 |
|
四一九月 |
六五二、〇〇〇円 |
|
四二〇月 |
六五四、一〇〇円 |
|
四二一月 |
六五六、二〇〇円 |
|
四二二月 |
六五八、三〇〇円 |
|
四二三月 |
六六〇、四〇〇円 |
|
四二四月 |
六六二、五〇〇円 |
|
四二五月 |
六六四、六〇〇円 |
|
四二六月 |
六六六、七〇〇円 |
|
四二七月 |
六六八、八〇〇円 |
|
四二八月 |
六七〇、九〇〇円 |
|
四二九月 |
六七三、〇〇〇円 |
|
四三〇月 |
六七五、一〇〇円 |
|
四三一月 |
六七七、二〇〇円 |
|
四三二月 |
六七九、三〇〇円 |
|
四三三月 |
六八一、四〇〇円 |
|
四三四月 |
六八三、五〇〇円 |
|
四三五月 |
六八五、六〇〇円 |
|
四三六月 |
六八七、七〇〇円 |
|
四三七月 |
六八九、八〇〇円 |
|
四三八月 |
六九一、九〇〇円 |
|
四三九月 |
六九四、〇〇〇円 |
|
四四〇月 |
六九六、一〇〇円 |
|
四四一月 |
六九八、二〇〇円 |
|
四四二月 |
七〇〇、三〇〇円 |
|
四四三月 |
七〇二、四〇〇円 |
|
四四四月 |
七〇四、五〇〇円 |
|
四四五月 |
七〇六、六〇〇円 |
|
四四六月 |
七〇八、七〇〇円 |
|
四四七月 |
七一〇、八〇〇円 |
|
四四八月 |
七一二、九〇〇円 |
|
四四九月 |
七一五、〇〇〇円 |
|
四五〇月 |
七一七、一〇〇円 |
|
四五一月 |
七一九、二〇〇円 |
|
四五二月 |
七二一、三〇〇円 |
|
四五三月 |
七二三、四〇〇円 |
|
四五四月 |
七二五、五〇〇円 |
|
四五五月 |
七二七、六〇〇円 |
|
四五六月 |
七二九、八〇〇円 |
|
四五七月 |
七三二、〇〇〇円 |
|
四五八月 |
七三四、二〇〇円 |
|
四五九月 |
七三六、四〇〇円 |
|
四六〇月 |
七三八、六〇〇円 |
|
四六一月 |
七四〇、八〇〇円 |
|
四六二月 |
七四三、〇〇〇円 |
|
四六三月 |
七四五、二〇〇円 |
|
四六四月 |
七四七、四〇〇円 |
|
四六五月 |
七四九、六〇〇円 |
|
四六六月 |
七五一、八〇〇円 |
|
四六七月 |
七五四、〇〇〇円 |
|
四六八月 |
七五六、二〇〇円 |
|
四六九月 |
七五八、四〇〇円 |
|
四七〇月 |
七六〇、六〇〇円 |
|
四七一月 |
七六二、八〇〇円 |
|
四七二月 |
七六五、〇〇〇円 |
|
四七三月 |
七六七、二〇〇円 |
|
四七四月 |
七六九、四〇〇円 |
|
四七五月 |
七七一、六〇〇円 |
|
四七六月 |
七七三、八〇〇円 |
|
四七七月 |
七七六、〇〇〇円 |
|
四七八月 |
七七八、二〇〇円 |
|
四七九月 |
七八〇、四〇〇円 |
|
四八〇月 |
七八二、六〇〇円 |
|
四八一月 |
七八四、八〇〇円 |
|
四八二月 |
七八七、〇〇〇円 |
|
四八三月 |
七八九、二〇〇円 |
|
四八四月 |
七九一、四〇〇円 |
|
四八五月 |
七九三、六〇〇円 |
|
四八六月 |
七九五、八〇〇円 |
|
四八七月 |
七九八、〇〇〇円 |
|
四八八月 |
八〇〇、二〇〇円 |
|
四八九月 |
八〇二、四〇〇円 |
|
四九〇月 |
八〇四、六〇〇円 |
|
四九一月 |
八〇六、八〇〇円 |
|
四九二月 |
八〇九、〇〇〇円 |
|
四九三月 |
八一一、二〇〇円 |
|
四九四月 |
八一三、四〇〇円 |
|
四九五月 |
八一五、六〇〇円 |
|
四九六月 |
八一七、九〇〇円 |
|
四九七月 |
八二〇、二〇〇円 |
|
四九八月 |
八二二、五〇〇円 |
|
四九九月 |
八二四、八〇〇円 |
|
五〇〇月 |
八二七、一〇〇円 |
|
五〇一月 |
八二九、四〇〇円 |
|
五〇二月 |
八三一、七〇〇円 |
|
五〇三月 |
八三四、〇〇〇円 |
|
五〇四月 |
八三六、三〇〇円 |
|
五〇五月 |
八三八、六〇〇円 |
|
五〇六月 |
八四〇、九〇〇円 |
|
五〇七月 |
八四三、二〇〇円 |
|
五〇八月 |
八四五、五〇〇円 |
|
五〇九月 |
八四七、八〇〇円 |
|
五一〇月 |
八五〇、一〇〇円 |
|
五一一月 |
八五二、四〇〇円 |
|
五一二月 |
八五四、七〇〇円 |
|
五一三月 |
八五七、〇〇〇円 |
|
五一四月 |
八五九、三〇〇円 |
|
五一五月 |
八六一、六〇〇円 |
|
五一六月 |
八六三、九〇〇円 |
|
五一七月 |
八六六、二〇〇円 |
|
五一八月 |
八六八、五〇〇円 |
|
五一九月 |
八七〇、八〇〇円 |
|
五二〇月 |
八七三、一〇〇円 |
|
五二一月 |
八七五、四〇〇円 |
|
五二二月 |
八七七、七〇〇円 |
|
五二三月 |
八八〇、〇〇〇円 |
|
五二四月 |
八八二、三〇〇円 |
|
五二五月 |
八八四、六〇〇円 |
|
五二六月 |
八八六、九〇〇円 |
|
五二七月 |
八八九、二〇〇円 |
|
五二八月 |
八九一、五〇〇円 |
|
五二九月 |
八九三、八〇〇円 |
|
五三〇月 |
八九六、一〇〇円 |
|
五三一月 |
八九八、四〇〇円 |
|
五三二月 |
九〇〇、七〇〇円 |
|
五三三月 |
九〇三、〇〇〇円 |
|
五三四月 |
九〇五、三〇〇円 |
|
五三五月 |
九〇七、六〇〇円 |
|
五三六月 |
九〇九、九〇〇円 |
|
五三七月 |
九一二、二〇〇円 |
|
五三八月 |
九一四、五〇〇円 |
|
五三九月 |
九一六、八〇〇円 |
|
五四〇月 |
九一九、一〇〇円 |
|
五四一月以上の月数 |
当該月数における増加額を前月金額に加算した金額。この場合において、増加額は、五四一月から五五二月までにあつては二、四〇〇円とし、五五三月以上の各月数にあつては当該月数から一二減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額とする。 |
別表第七 (第10条関係)
|
月数 |
金額 |
|
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
|
四三月及び四四月 |
一、〇一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四五月から四八月まで |
一、〇二〇円を前月金額に加算した金額 |
|
四九月から五四月まで |
一、〇三〇円を前月金額に加算した金額 |
|
五五月から六一月まで |
一、〇四〇円を前月金額に加算した金額 |
|
六二月から六九月まで |
一、〇五〇円を前月金額に加算した金額 |
|
七〇月から七八月まで |
一、〇六〇円を前月金額に加算した金額 |
|
七九月から八七月まで |
一、〇七〇円を前月金額に加算した金額 |
|
八八月から九七月まで |
一、〇八〇円を前月金額に加算した金額 |
|
九八月から一〇九月まで |
一、〇九〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一一〇月から一二一月まで |
一、一〇〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一二二月から一三三月まで |
一、一一〇円を前月金額に加算した金額 |
|
一三四月から一四五月まで |
一、一二〇円を前月金額に加算した金額 |
|