中小企業退職金共済法施行規則

(昭和三十四年九月一日労働省令第23号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第153号


 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第160号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 中小企業退職金共済法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 退職金共済契約
  第1節 退職金共済契約の締結等(第2条―第13条)
  第2節 退職金等の支給(第14条―第43条)
  第3節 掛金(第44条―第52条)
  第4節 過去勤務期間の通算に関する特例(第53条―第59条)
  第5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第60条―第69条)
 第3章 共済契約者及び被共済者(第70条―第73条)
 第4章 特定業種退職金共済契約
  第1節 特定業種退職金共済契約(第74条―第104条)
  第2節 特定業種の指定等に伴う経過措置(第105条・第106条)
 第5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係(第107条―第113条)
 第6章 雑則(第114条―第117条)
 附則

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