中小企業退職金共済法

(昭和三十四年五月九日法律第160号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第164号


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 退職金共済契約
  第1節 退職金共済契約の締結等(第3条―第9条)
  第2節 退職金等の支給(第10条―第21条)
  第3節 掛金(第22条―第26条)
  第4節 過去勤務期間の通算に関する特例(第27条―第29条)
  第5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第30条・第31条)
  第6節 雑則(第32条―第34条)
 第3章 共済契約者及び被共済者(第35条―第38条)
 第4章 特定業種退職金共済契約
  第1節 通則(第39条・第40条)
  第2節 特定業種退職金共済契約の締結等(第41条―第51条)
  第3節 特定業種の指定等に伴う経過措置(第52条・第53条)
 第5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係(第54条・第55条)
 第6章 独立行政法人勤労者退職金共済機構
  第1節 総則(第56条―第59条)
  第2節 役員及び職員(第60条―第66条)
  第3節 運営委員会(第67条―第69条)
  第4節 業務等(第70条―第78条)
  第5節 雑則(第79条―第82条)
 第7章 国の補助(第83条)
 第8章 雑則(第84条―第87条)
 第9章 罰則(第88条―第91条)
 附則

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