第3節 運営委員会(第67条―第69条)/中小企業退職金共済法


(昭和三十四年五月九日法律第160号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第164号


    第3節 運営委員会

(運営委員会の設置及び権限)
第67条  機構に、その業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
 特定業種退職金共済規程の変更
 業務方法書の変更
 通則法第30条第1項に規定する中期計画
 通則法第31条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
 運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運営委員会の組織)
第68条  運営委員会は、運営委員二十人以内をもつて組織する。

(運営委員)
第69条  運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第66条並びに通則法第21条第2項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第23条第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

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