地方公営企業労働関係法施行令

(昭和四十年八月十二日政令第277号)

労働に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月三日政令第487号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
 

 内閣は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第289号)を実施するため、並びに労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第19条第4項及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第25号)第8条の2第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第5条第2項の事務)
第1条  地方公営企業労働関係法(以下「法」という。)第5条第2項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業の主たる事務所の所在地を管轄する地方労働委員会又は船員地方労働委員会が行なう。
 前項の規定により地方労働委員会が行なう告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。

(調停又は仲裁の申請)
第2条  法第14条第1号から第3号までの規定による調停又は法第15条第1号、第2号若しくは第4号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。

(調停開始の通知)
第3条  労働委員会は、関係当事者の一方から法第14条第2号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号若しくは第4号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(仲裁開始の通知)
第4条  労働委員会は、関係当事者の一方から法第15条第2号又は第4号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(調停又は仲裁の請求)
第5条  法第14条第5号の調停の請求及び法第15条第5号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第478号)第8条の規定を準用する。
 前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。

(法第5条第2項の事務の処理に係る会議)
第6条  法第5条第2項の事務の処理に係る地方労働委員会又は船員地方労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第231号)第26条の規定を準用する。
 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

   附 則

 この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。
 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する者の範囲の基準に関する政令(昭和二十七年政令第418号)は、廃止する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


労働に戻る
法令ユビキタスに戻る

地方公営企業労働関係法施行令