地域雇用開発促進法第5条第5項等の審議会を定める政令

(平成十三年九月二十七日政令第319号)

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 内閣は、地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第23号)第5条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第6条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第7条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第8条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

 地域雇用開発促進法第5条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第6条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第7条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び第8条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
   附 則

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

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地域雇用開発促進法第5条第5項等の審議会を定める政令