地域雇用開発促進法施行規則
(平成十三年九月二十七日厚生労働省令第193号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第23号)第2条第2項第3号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号、第9条第2項、第15条第2項並びに第22条第1項の規定に基づき、
地域雇用開発促進法施行規則を次のように定める。
(法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める状態)
第1条
地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
一
最近五年間におけるその地域内に居住する求職者(以下この条において「地域求職者」という。)の数の月平均値が四千人以上であり、かつ、最近六箇月間において地域求職者の数が急激に減少する傾向にないこと。
二
最近五年間における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この号において「地域求人倍率」という。)の月平均値が同期間における全国の求職者の数に対する求人の数の比率の月平均値以下であり、かつ、最近六箇月間において地域求人倍率が急激に上昇する傾向にないこと。
(法第2条第3項第2号の厚生労働省令で定める数)
第2条
法第2条第3項第2号の厚生労働省令で定める数は、三百人とする。
(法第2条第3項第3号の厚生労働省令で定める状態)
第3条
法第2条第3項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
一
最近五年間におけるその地域内に居住する就職促進対象職業(法第2条第3項第2号の就職促進対象職業をいう。以下この条において同じ。)に就くことを希望する求職者(以下この号において「地域職業求職者」という。)の数の月平均値が三百人以上であり、かつ、最近六箇月間において地域職業求職者の数が急激に減少する傾向にないこと。
二
最近五年間におけるその地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。以下この号において同じ。)の年平均値が同期間における全国の当該就職促進対象職業に係る求人の充足率の年平均値以下であり、かつ、最近六箇月間において当該地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率が急激に上昇する傾向にないこと。
(法第2条第4項第2号の厚生労働省令で定める数)
第4条
法第2条第4項第2号の厚生労働省令で定める数は、おおむね三千人とする。
(法第2条第4項第3号の厚生労働省令で定める状態)
第5条
法第2条第4項第3号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
一
最近五年間におけるその地域内に居住する求職者(現に職業に就いている者であって、その職業が不安定であると認められるものを含む。以下この条において「地域内求職者」という。)の数の月平均値がおおむね三千人以上であり、かつ、最近六箇月間において地域内求職者の数が急激に減少する傾向にないこと。
二
その地域内の公共職業安定所(分庁舎を含む。)若しくは公共職業安定所の出張所が所在していない市町村又は職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第30条第1項若しくは第33条第1項の許可を受けて若しくは第33条の3第1項若しくは第33条の4第1項の届出をして職業紹介事業を行う者に係る事業所が十箇所以上所在していない市町村の区域に係る労働力人口(公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口とする。以下この号において同じ。)が当該地域に係る労働力人口に占める割合を最近五年間における地域内求職者の数の月平均値に乗じて得た数がおおむね千人以上であること。
三
次のいずれかに該当する状態にあること。
イ その地域を管轄する公共職業安定所に求職の申込みをした雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格者(ロにおいて「受給資格者」という。)であってその受給資格に係る離職後最初に同法第10条第2項第1号の基本手当(ロにおいて「基本手当」という。)の支給を受けたもののうち同法第4条第1項に規定する被保険者(ロにおいて「被保険者」という。)であった期間が一年未満のものの数の最近五年間における年平均値が三百人以上であり、かつ、最近六箇月間において当該数が急激に減少する傾向にないこと。
ロ 最近五年間におけるその地域の基本手当受給率(基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に被保険者の数を加えた数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)の月平均値が同期間における全国の基本手当受給率の月平均値以上であり、かつ、最近六箇月間において当該地域の基本手当受給率が急激に低下する傾向にないこと。
(法第9条第2項の厚生労働省令で定める基準)
第6条
法第9条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第9条第1項に規定する事業所の設置又は整備に伴い、相当数の労働者を雇い入れること。
二
前号の設置又は整備に係る事業所の行う事業の実施に伴う雇用機会の増大の効果が継続し、かつ、当該事業が当該同意雇用機会増大促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること。
(地域就職援助団体等への委託)
第7条
法第15条第2項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
一
法第15条第1項に規定する地域求職活動援助事業(次号において「地域求職活動援助事業」という。)の内容に関する事項
二
地域求職活動援助事業を実施する方法に関する事項
三
委託契約の期間及びその解除に関する事項
四
その他厚生労働省職業安定局長の定める事項
(権限の委任)
第8条
法第5条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第6条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、法第7条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)及び法第8条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局の長に委任する。
附 則
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
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