第5章 雑則(第31条―第35条)/短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(平成五年六月十八日法律第76号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号
第5章 雑則
(雇用管理の改善等の研究等)
第31条
厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
(適用除外)
第32条
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
(罰則)
第33条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第35条
第18条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
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