第2節 職業能力の開発及び向上等に関する措置(第11条・第12条)/短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律


(平成五年六月十八日法律第76号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第170号


    第2節 職業能力の開発及び向上等に関する措置

(職業訓練の実施等)
第11条  国、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓もう宣伝を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

(職業紹介の充実等)
第12条  国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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第2節 職業能力の開発及び向上等に関する措置(第11条・第12条)/短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律