炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
(昭和四十二年十月二十四日労働省令第28号)
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最終改正:平成一五年三月二五日厚生労働省令第46号
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第92号)第2条第1号、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第9条、第12条及び第15条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(炭鉱災害)
第1条
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1号の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。
(健康診断)
第2条
法第5条第1項の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から五時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。
一
一酸化炭素ヘモグロビンの検査
二
顔貌、脈搏、血圧、外傷等の全身状態の検査
三
意識状態の検査
四
頭痛等の自覚症状の検査
五
運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査
六
無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査
2
法第5条第1項の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。
一
尿中の蛋白、糖及びウロビリノーゲンの検査
二
赤血球沈降速度及び白血球数の検査
三
視野検査
四
脳波検査
五
心電図検査
六
胸部エツクス線写真による検査
第3条
法第5条第2項の規定による健康診断は、前条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して一年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第2項中「法第5条第1項」とあるのは、「法第5条第2項」と読み替えるものとする。
第4条
法第5条第3項ただし書の書面は、同条第1項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第2号によるものでなければならない。
2
法第5条第3項ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。
一
視野検査の記録
二
脳波検査の記録
三
心電図
四
胸部エツクス線写真
第5条
法第5条第4項の記録は、同条第1項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第2号により作成しなければならない。
(福利厚生施設)
第6条
法第7条第1項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。
一
住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。)
二
物品購買施設
三
療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。)
2
法第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して二年とする。
第7条
削除
(診察等の措置)
第8条
法第9条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。
2
法第9条の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。
3
第1項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けた健康管理手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。
(健康管理手帳)
第9条
所轄都道府県労働局長は、法第9条に規定する被災労働者に対し、健康管理手帳(様式第4号)を交付するものとする。
第9条の2
法第10条第2項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第10条第2項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付の当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第8号)第18条第2項の規定を適用する。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第10条
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(証票)
第11条
法第13条第2項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)様式第18号によるものとする。
(報告)
第12条
使用者は、法第5条第1項又は第2項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第3項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第5号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
使用者は、法の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は労働基準法(昭和二十二年法律第49号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び法第9条に規定する被災労働者を除く。)を当該炭鉱災害が起つた時から引き続き使用している使用者は、当該被災労働者に対して、この省令の施行後遅滞なく、法第5条第2項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前一年以内に、法第5条第1項又は第2項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なつた被災労働者については、この限りでない。
附 則 (昭和四九年八月二四日労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月二八日労働省令第25号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三〇日労働省令第30号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
昭和五十七年八月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年九月二〇日労働省令第21号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に昭和五十九年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3
昭和五十九年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一一日労働省令第20号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に昭和六十年六月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3
昭和六十年五月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年六月一〇日労働省令第24号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に昭和六十一年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3
昭和六十一年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二〇日労働省令第23号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に昭和六十二年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3
昭和六十二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年六月一五日労働省令第19号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に昭和六十三年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3
昭和六十三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月三〇日労働省令第25号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第7条第3項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に平成元年四月以後の月分として支給された介護料は、新規則の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。
3
平成元年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月二六日労働省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第12号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成三年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第10号)
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成四年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日労働省令第13号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
平成五年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年四月一五日労働省令第27号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成六年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第25号)
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成七年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月一日労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第6条
第3条の規定による改正前の
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第7条の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第35号)の施行の日の前日において同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条第1項の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月一四日労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条
施行日前に支給すべき事由の生じた第2条による改正後の第9条の2の診察等の措置に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二日労働省令第5号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年三月二五日労働省令第17号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月一〇日労働省令第6号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月二三日労働省令第40号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年十月三十日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第46号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十五年三月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。
様式第1号 (第4条、第5条関係)
様式第2号 (第4条、第5条関係)
様式第3号 (第7条関係)
様式第4号 (第9条関係)
様式第5号 (第12条関係)
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