船員労働委員会規則
(昭和五十九年三月二十九日船員中央労働委員会規則第1号)
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最終改正:平成一五年三月二四日船員中央労働委員会規則第1号
船員中央労働委員会は、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第19条第22項において準用する同法第26条の規定に基づき、
船員労働委員会規則(昭和二十七年船員中央労働委員会規則第1号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 管轄に関する通則(第4条―第8条)
第3章 会議
第1節 通則(第9条―第12条)
第2節 総会及び小委員会(第13条―第18条)
第3節 公益委員会(第19条―第21条)
第4節 調停委員会及び仲裁委員会(第22条)
第5節 最低賃金専門部会(第23条―第25条)
第6節 船員職業安定部会(第26条・第27条)
第7節 船員労働基準審議会(第28条・第29条)
第8節 女子船員機会均等調停委員会(第29条の2―第29条の11)
第4章 労働組合の資格審査等
第1節 資格審査(第30条―第35条)
第2節 地方公営企業労働関係法第5条第2項の認定及び告示(第36条―第39条)
第5章 不当労働行為
第1節 管轄(第40条―第42条)
第2節 初審の手続(第43条―第63条)
第3節 再審査の手続(第64条―第69条)
第4節 記録の整理(第70条)
第6章 労働争議
第1節 通則(第71条―第77条)
第2節 労働争議のあつせん(第78条―第80条)
第3節 労働争議の調停(第81条―第86条)
第4節 労働争議の仲裁(第87条―第89条)
第5節 緊急調整(第90条)
第6節 労働関係調整法第42条の請求(第91条―第94条)
第7章 個別労働関係紛争のあつせん(第95条―第103条)
第8章 強制権限(第104条・第105条)
第9章 報告(第106条・第107条)
第10章 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の対象手続(第107条の2―第107条の11)
第11章 雑則(第108条・第109条)
附則
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