第7章 個別労働関係紛争のあつせん(第95条―第103条)/船員労働委員会規則
(昭和五十九年三月二十九日船員中央労働委員会規則第1号)
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二四日船員中央労働委員会規則第1号
船員中央労働委員会は、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第19条第22項において準用する同法第26条の規定に基づき、
船員労働委員会規則(昭和二十七年船員中央労働委員会規則第1号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第7章 個別労働関係紛争のあつせん
(あつせんの開始)
第95条
会長は、地方運輸局長から、個別労働関係紛争解決促進法第21条第1項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の規定に基づくあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の委任があつたときは、公益委員のうちから、当該事件を担当する三人のあつせん委員(以下「あつせん委員」という。)を指名するものとする。
2
会長は、紛争当事者に、あつせん委員の氏名を書面により通知するものとする。
(あつせん手続の実施の委任)
第96条
あつせん委員は、必要があると認めるときは、あつせんの手続の一部を特定のあつせん委員に行わせることができる。
(あつせん期日等)
第97条
あつせん委員は、あつせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
2
前項の規定によりあつせんの期日を指定された紛争当事者は、あつせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3
紛争当事者は、あつせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あつせん委員に提出し、許可を得なければならない。
(あつせん案の提示)
第98条
あつせん委員は、紛争当事者の双方からあつせん案の提示を求められた場合には、あつせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2
紛争当事者は、あつせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあつせん委員に提出しなければならない。
(使用者委員又は労働者委員からの意見聴取)
第99条
あつせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別労働関係紛争解決促進法第21条第3項の規定に基づき、使用者委員及び労働者委員のうちから会長が指名する委員から意見を聴くものとする。
一
紛争当事者の双方から申立てがあつたとき。
二
紛争当事者の一方から申立てがあつた場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最新の雇用の実態等について、紛争当事者の他に使用者委員又は労働者委員から意見を聴く必要があると認めるとき。
(あつせんの打切り)
第100条
あつせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別労働関係紛争解決促進法第21条第4項の規定により読み替えて準用される同法第15条の規定に基づき、あつせんを打ち切ることができる。
一
第95条第2項の通知を受けた紛争当事者(紛争当事者の一方からあつせんの申請があつたときは他の紛争当事者に限る。)が、あつせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
二
第98条第1項の規定に基づき提示されたあつせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
三
紛争当事者の一方又は双方があつせんの打切りを申し出たとき。
四
あつせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あつせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
五
前各号に掲げるもののほか、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2
あつせん委員は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、書面により紛争当事者の双方に対し、その旨を通知するものとする。
(手続の非公開)
第101条
あつせん委員が行うあつせんの手続は、公開しない。
(会長への報告)
第102条
あつせん委員は、あつせんの経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。
(地方運輸局長への報告)
第103条
船地労委は、その行うあつせんの事件が終了したときは、委任のあつた地方運輸局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一
事件を担当したあつせん委員の氏名
二
あつせんの経過及び結果
船員労働委員会規則に戻る
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
第7章 個別労働関係紛争のあつせん(第95条―第103条)/船員労働委員会規則