第1節 資格審査(第30条―第35条)/船員労働委員会規則


(昭和五十九年三月二十九日船員中央労働委員会規則第1号)

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最終改正:平成一五年三月二四日船員中央労働委員会規則第1号


 船員中央労働委員会は、労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第19条第22項において準用する同法第26条の規定に基づき、 船員労働委員会規則(昭和二十七年船員中央労働委員会規則第1号)の全部を改正する規則を次のように定める。


    第1節 資格審査

(資格審査)
第30条  労働組合が労組法第2条及び第5条第2項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる場合に、労働組合の書面による申請により、又は委員会が職権により、公益委員会で行う。
 労組法第11条第1項の規定により労働組合が法人登記のための証明を求めるとき。
 労組法第18条第1項の規定により労働組合が労働協約の拡張適用を申立てるとき。
 労組法第19条の13第3項の規定により労働組合が労働者委員を推薦するとき。
 労組法第27条の規定により労働組合が不当労働行為について救済を申立てるとき。
 公益委員会において特に必要があると認めるとき。

(手続)
第31条  委員会は、資格審査をするに当たり、労働組合が提出する証拠を調べるほか、事実及び必要と認める証拠を調べることができる。
 資格審査を開始した後において、前条各号に規定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は、終了する。

(要件補正の勧告)
第32条  公益委員会において労働組合が労組法の規定に適合しないと認めるときは、委員会は、公益委員会の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。

(資格に関する決定書及び証明書)
第33条  委員会は、労働組合の資格に関する決定をした場合において、その労働組合から要求があつたとき又はその労働組合が労組法の規定に適合しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載し委員会印を押した資格審査決定書を、その労働組合に交付しなければならない。
 資格審査決定書の表示
 労働組合の名称及び主たる事務所の所在地
 その労働組合が労組法の規定に適合する旨又は適合しない旨及びその理由
 決定の日付
 交付の日付
 委員会名
 労組法第11条第1項の規定による証明書は、資格審査決定書に準ずる。ただし、前項各号の記載事項中第1号及び第3号に掲げる事項の記載に代えて、それぞれ資格証明書の表示及びその労働組合が労組法の規定に適合する旨の記載をするものとする。

(再審査)
第34条  労働組合の資格に関する船地労委の決定に対する再審査の申立ては、資格審査決定書の交付の日から十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、再審査申立ての日付、不服の要点及び理由を記載し、再審査申立人が記名押印又は署名した書面に、資格審査決定書の写しを添え、初審の船地労委を経由し又は直接に、船中労委に提出して行うものとする。
 再審査の申立てが船地労委を経由してされたときは、船地労委は、直ちに船中労委に前項の書面を送付しなければならない。この場合において、その書面が船地労委に提出された日に船中労委に対する再審査の申立てがあつたものとみなす。
 前項前段に規定する場合においては、船地労委は、当該事案に関して意見を述べることができる。
 船中労委に直接に再審査の申立てがされたとき及び船中労委が職権で再審査をすることを決定したときは、船中労委は、遅滞なく、初審の船地労委にその旨を通知して、当該事案に関する意見の提出及び記録の写しの送付を求めるものとする。
 船中労委は、再審査の結果、労働組合の資格に関する決定をしたときは、遅滞なく、資格再審査決定書及びその写しを、それぞれ再審査を申し立てた労働組合及び初審の船地労委に交付又は送付しなければならない。
 第31条から前条までの規定は、その性質に反しない限り、再審査の場合にこれを準用する。

(記録の整理)
第35条  事務局長は、資格審査の経過及び議事に関し、記録を整理する。

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