船員の最低賃金に関する省令

(昭和三十四年七月十日運輸省令第35号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 最低賃金法(昭和三十四年法律第137号)の規定に基き、 船員の最低賃金に関する省令を次のように定める。

(算入しない賃金)
第1条  最低賃金法(以下「法」という。)第5条第3項第1号の規定により国土交通省令で定める賃金は、歩合によつて支払われる賃金以外のものとする。
 法第5条第3項第2号の規定により国土交通省令で定める賃金は、船員法(昭和二十二年法律第100号)第66条の割増手当とする。

(最低賃金の適用除外)
第2条  法第8条第4号の規定により国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
 所定労働時間の特に短かい者
 軽易な業務に従事する者
 船員法第2条第2項に規定する予備船員であつて現に業務に従事していない者
 教育機関の長の依頼に基き実習のため船舶に乗り組む者

第3条  法第8条の許可を受けようとする者は、次の書類を添えた申請書を当該申請に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
 当該最低賃金の内容を記載した書面
 当該船員の氏名並びに許可を受けた後に予定される業務の内容、所定労働時間及び賃金額を記載した書面
 法第8条各号の一に該当することを証明する書面

第4条  削除

第5条  削除

(最低賃金の決定の申請)
第6条  法第11条の申請をしようとする者は、あらたに最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲を記載した申請書に次の書類を添え、これを提出しなければならない。
 当該労働協約の写
 当該労働協約の適用を受ける船員の数及びこれを使用する使用者の住所及び氏名又は名称並びにあらたに最低賃金の適用を受ける船員の数及びこれを使用する使用者の住所及び氏名又は名称を記載した書面
 当該申請が当該労働協約の当事者である労働組合又は使用者(使用者の団体を含む。)が二以上である場合は、そのいずれかの全部の合意によるものであることを証明する書面

(最低賃金の改正等の決定の申請)
第7条  前条の規定は、法第13条の決定の申請について準用する。

(申請書等の提出)
第8条  前2条に規定する申請書は、一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内のみに係る事案にあつては当該地方運輸局長又は運輸監理部長に、その他の事案にあつては国土交通大臣に提出するものとする。
 前項の事案が一の運輸支局又は海事事務所の管轄区域内のみに係るものである場合は、当該運輸支局長又は海事事務所長を経由して申請書を提出することができる。
 第3条及び前2条に規定する申請書及び添付書類の数は、正本一通及び写し一通とする。

(最低賃金の決定の申請に関する異議の申出)
第9条  国土交通大臣又は地方運輸局長は、第6条(第7条において準用する場合を含む。)の申請書の提出があつたときは、労働協約の概要、あらたに最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲並びに異議を有する者は期日までに申し出るべき旨を官報に公示するものとする。
 法第12条第2項の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した書面を提出してしなければならない。

(船員労働委員会の意見に関する異議の申出)
第9条の2  国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第16条第1項の規定による船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)の意見の提出があつたときは、その意見の要旨を官報に公示するものとする。
 前条第2項の規定は、法第16条の2第2項の規定による異議の申出について準用する。

(最低賃金の決定等に関する申出)
第9条の3  法第16条の4第1項の規定による申出は、申出の内容及び理由並びに申出をする者が代表する船員又は使用者の範囲を記載した書面を提出してしなければならない。
 前項の書面には、申出をする者が同項の範囲の船員又は使用者を代表する者であることを証明する書面を添えなければならない。

(公示)
第10条  国土交通大臣又は地方運輸局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、その内容及び効力が生ずる日を官報に公示するものとする。

(周知義務)
第11条  最低賃金の適用を受ける使用者が法第19条の規定により船員に周知させるべき事項は、次のとおりとする。
 最低賃金額
 当該最低賃金の適用を受ける地域及び船員の範囲
 当該最低賃金に算入しない賃金の範囲

(報告)
第12条  最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金に関する決定又はその実施について必要な事項に関し国土交通大臣又は地方運輸局長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

(職権)
第13条  法第36条第1項の規定は、関係地方運輸局長に通知することにより行うものとする。

(意見の聴取)
第13条の2  船員労働委員会は、法第42条第6項において準用する法第31条第5項の規定により関係船員及び関係使用者の意見をきこうとするときは、事案の要旨並びに意見を述べようとする関係船員及び関係使用者は一定の期日までに意見を記載した書面を提出しなければならない旨を官報に公示するものとする。
 船員労働委員会は、前項の書面によるほか、当該書面を提出した者その他の関係船員及び関係使用者のうち適当と認める者を、その会議に出席させる等により意見をきくものとする。

(船員労務官)
第14条  船員労務官は、法第5条第1項、法第19条及び法第35条の規定の実施の監査を行うものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月二八日運輸省令第51号)

 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月二日運輸省令第32号) 抄

 この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年八月三〇日運輸省令第42号) 抄

 この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第90号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年九月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月二四日運輸省令第4号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成元年二月七日運輸省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。

( 船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは、第4条の規定による改正後の 船員の最低賃金に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一〇月二六日運輸省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成二年四月一日から施行する。

( 船員の最低賃金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員については、当該航海が終了する日までは、前条の規定による改正後の 船員の最低賃金に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年一二月二一日運輸省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


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