船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令
(平成二年八月十七日厚生省・運輸省令第1号)
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船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第96号)第14条第5項の規定に基づき、
船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令を次のように定める。
船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第1号)第3条第1号ホの規定の適用については、同号ホ中「並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当」とあるのは、「及び退職手当」とする。
附 則
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第51号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
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船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令