船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
(平成二年八月十七日厚生省令第48号)
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第96号)第14条第5項、第15条第2項、同条第3項及び第16条第2項の規定に基づき、
船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令を次のように定める。
(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
第1条
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第96号。以下「法」という。)第14条第5項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第27号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第4条及び第5条第2項第4号ヘ |
並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当 |
及び退職手当 |
(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
第2条
法第15条第1項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
船員保険法施行規則の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第4条第1項 |
次ニ掲グル事項 |
次ニ掲グル事項(第3号及第4号ニ掲グルモノヲ除ク) |
|
第29条第1項第2号、第43条第1項第3号及び第44条第1項第5号 |
雇入契約 |
船員労務供給契約 |
第3条
法第15条第3項の規定により船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定を読み替えて適用する場合における船員保険法施行規則第6条第2項の規定の適用については、同項中「該当スル場合ニ於ケル」とあるのは、「該当スル場合(船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第96号)第11条第1項ニ規定スル船員労務供給ノ役務ニ従事スル為使用セラルル場合ヲ除ク)ニ於ケル」とする。
(厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)
第4条
法第16条第1項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第13条第3項 |
次の各号に掲げる事項 |
次の各号に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。) |
|
第29条の3第2項第3号 |
所有船舶又は被保険者 |
被保険者 |
|
船舶の名称又は被保険者の氏名 |
被保険者の氏名 |
2
法第16条第1項の規定により厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同法施行規則第1条第2項第2号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。
附 則
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第51号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
労働に戻る
法令ユビキタスに戻る
船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第5項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令