船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令
(平成二年八月十七日政令第249号)
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最終改正:平成一四年八月三〇日政令第282号
内閣は、船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第96号)第11条第2項第1号、第14条第3項及び第5項並びに第15条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第1項の政令で定める者)
第1条
船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。
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業種 |
期間 |
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一 沿海旅客海運業(定期航路事業に係るものに限る。) |
平成九年七月一日から平成十三年六月三十日まで |
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二 内航海運業(タンカーに係るものを除く。) |
平成十一年七月一日から平成十三年六月三十日まで |
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三 はしけ運送業 |
平成十一年七月一日から平成十三年六月三十日まで |
(法第3条第1項第4号の政令で定める給付金)
第2条
法第3条第1項第4号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
一
求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
二
求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金
(法第11条第2項第1号の政令で定める措置)
第3条
法第11条第2項第1号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
(船員法の規定を適合する場合の読替え)
第4条
法第14条第1項の規定により船員法(昭和二十二年法律第100号)の規定を適用する場合における同条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読替えに係る船員法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第78条第2項 |
、手当及び食費 |
及び手当 |
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第114条第1項 |
失業手当、送還手当、傷病手当 |
傷病手当 |
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第114条第2項 |
雇止手当又は予後手当 |
予後手当 |
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第115条 |
失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償 |
災害補償 |
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第121条の2 |
雇入契約の公認、船員手帳の交付、訂正若しくは書換え若しくは衛生管理者適任証書若しくは救命艇手適任証書の再交付の申請をし、又は衛生管理者若しくは救命艇手の試験を受け、若しくはこれらの資格の認定 |
船員手帳の交付、訂正又は書換え |
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第147条 |
「十二日」と、「三日」とあるのは「二日」と |
「十二日」と |
(賃金の支払の確保等に関する法律等の規定を適用する場合の読替え)
第5条
法第14条第5項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第34号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第7条 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号) |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)(船員の雇用の促進に関する特別措置法第15条第1項の規定により適用される場合を含む。) |
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第16条 |
船員保険法(昭和十四年法律第73号) |
船員保険法(昭和十四年法律第73号)(船員の雇用の促進に関する特別措置法第15条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。) |
2
法第14条第5項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第169号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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第5条 |
賃金又は当該退職に係る |
賃金 |
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給料その他の報酬、当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金又は当該退職に係る補償休日手当若しくは |
給料その他の報酬 |
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賃金及び基準退職日にした退職に係る |
賃金 |
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給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び |
給料その他の報酬 |
(船員保険法施行令の規定を適用する場合の読替え)
第6条
法第15条第3項の規定により船員保険法(昭和十四年法律第73号)の規定を読み替えて適用する場合における船員保険法施行令(昭和二十八年政令第240号)第15条第1項第1号及び第27条の規定の適用については、これらの規定中「受けることができるもの」とあるのは、「受けることができるもの(船員の雇用の促進に関する特別措置法第11条第1項に規定する労務供給船員であつて、法第33条ノ三第2項各号のいずれかに該当する場合において同法第8条第2号に規定する船員労務供給の役務に従事するために使用されるものを含む。)」とする。
附 則
この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第51号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
附 則 (平成七年六月二六日政令第261号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第28号。附則第3項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
(経過措置)
3
改正法附則第2項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第2項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第28号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第2項」とする。
附 則 (平成九年六月二四日政令第210号)
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月三〇日政令第214号)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年八月三〇日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
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