船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(船員男女雇用機会均等法)


(昭和六十一年三月十八日運輸省令第1号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第113号)第34条第1項の規定により読み替えて適用される同法第9条、第10条、第14条及び第33条第2項の規定に基づき、並びに同法第34条第1項の規定により読み替えて適用される同法第15条の規定を実施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則を次のように定める。

(福利厚生)
第1条  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
 船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
 船員の資産形成のために行われる金銭の給付
 住宅の貸与

(紛争の解決の援助)
第2条  法第27条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条の事業主の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 法第5条、第6条及び第8条に定める事項に関する措置
 法第7条の規定により差別的取扱いをしてはならないこととされた福利厚生の措置に関する措置

(調停の申請)
第3条  法第27条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る女子船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

(調停開始の決定)
第4条  所轄地方運輸局長は、船員地方労働委員会に調停を委任することとしたときは、遅滞なく、その旨を会長に通知するものとする。
 所轄地方運輸局長は、船員地方労働委員会に調停を委任することとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を委任しないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(法第27条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の措置)
第5条  事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
 当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 期間
妊娠二十三週まで 四週
妊娠二十四週から三十五週まで 二週
妊娠三十六週から出産まで 一週

 当該女子船員が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

(権限の委任)
第6条  法第27条第1項の規定により読み替えて適用される法第25条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、女子船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

   附 則

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年九月二五日運輸省令第65号)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第92号)附則第1条第1号の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第78号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年二月二五日運輸省令第6号)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第92号)附則第1条第2号に定める日(平成十年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第9号)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行日(平成十一年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二八日国土交通省令第130号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二六日国土交通省令第16号)

 この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


別記様式(第3条関係)
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