船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(船員個別労働関係紛争解決促進法施行規則)
(平成十三年九月二十八日国土交通省令第129号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第112号)第21条第5項の規定に基づき、及び同法第21条第1項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の規定を実施するため、
船員に関する個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(あっせんの申請)
第1条
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、告示で定めるあっせん申請書を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の申請書は、紛争当事者である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
(あっせんの委任)
第2条
所轄地方運輸局長は、船員地方労働委員会にあっせんを委任することとしたときは、遅滞なく、その旨を当該船員地方労働委員会の会長に通知するものとする。
2
所轄地方運輸局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、船員地方労働委員会にあっせんを委任しないものとする。
3
所轄地方運輸局長は、船員地方労働委員会にあっせんを委任することとしたときは紛争当事者の双方に対して、あっせんを委任しないこととしたときはあっせんを申請した紛争当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(権限の委任)
第3条
法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
一
法第21条第1項の規定により読み替えて適用される法第3条の情報の提供、相談その他の援助
二
法第21条第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の助言及び指導
三
法第21条第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第2項の意見聴取
附 則
(施行期日)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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