船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(船員育児・介護休業法施行規則)
(平成三年十一月十五日運輸省令第36号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第76号)第16条の規定により読み替えて適用される同法第2条、第3条第1項第2号及び第3号並びに第3項、第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項第1号、第8条第1項第3号及び第2項、第10条、第12条第3項並びに第15条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第3号の国土交通省令で定める期間)
第1条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第3号の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。
(法第2条第4号の国土交通省令で定める者)
第2条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第4号の国土交通省令で定める者は、船員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第2条第5号の国土交通省令で定める親族)
第3条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第5号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第4号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
(法第5条第1項ただし書の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第4条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項ただし書の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一
法第5条第2項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)をした船員について船員法(昭和二十二年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第20条第1号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死体で生まれたとき又は死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
二
育児休業申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
三
育児休業申出をした船員について法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第11条第2項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
(育児休業申出の方法等)
第5条
育児休業申出は、次に掲げる事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
育児休業申出の年月日
二
育児休業申出をする船員の氏名
三
育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
四
育児休業申出に係る法第2条第2項の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
五
育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄
六
育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七
前条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八
第9条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
九
第17条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
2
事業主は、前項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第7号から第9号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
3
育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第6条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして国土交通大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
四
育児休業申出に係る子と同居している者であること。
(法第6条第1項第3号の国土交通省令で定める者)
第7条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一
育児休業申出があった日から起算して一年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
二
育児休業申出に係る子の親であって、当該育児休業申出をする船員又は当該船員の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該船員
(法第6条第3項の指定)
第8条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の指定は、育児休業申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により育児休業申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
(法第6条第3項の国土交通省令で定める事由)
第9条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
出産予定日前に子が出生したこと。
二
育児休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡
三
配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
四
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(法第6条第3項の国土交通省令で定める日)
第10条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第11条
法第7条第1項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第13条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した開始予定日変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
開始予定日変更申出の年月日
二
開始予定日変更申出をする船員の氏名
三
変更後の育児休業開始予定日
四
変更の申出をすることとなった事由に係る事実
2
事業主は、前項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第4号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第7条第2項の国土交通省令で定める期間)
第12条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の国土交通省令で定める期間は、一週間とする。
(法第7条第2項の指定)
第13条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第2項の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
(法第7条第3項の国土交通省令で定める日)
第14条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第15条
法第7条第3項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した終了予定日変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
終了予定日変更申出の年月日
二
終了予定日変更申出をする船員の氏名
三
変更後の育児休業終了予定日
(育児休業申出の撤回)
第16条
法第8条第1項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
(法第8条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第17条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第2項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一
配偶者が死亡したとき。
二
配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
三
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(法第8条第3項の国土交通省令で定める事由)
第18条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第8条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
育児休業申出に係る子の死亡
二
育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四
育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
(法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由)
第19条
前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第9条第2項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第20条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一
介護休業申出をした船員について就業期限期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
二
介護休業申出をした船員について新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
三
介護休業申出をした船員について育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第4条第1号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
(介護休業申出の方法等)
第21条
介護休業申出は、次に掲げる事項を記載した介護休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
介護休業申出の年月日
二
介護休業申出をする船員の氏名
三
介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
四
介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
五
介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第2条第3号の要介護状態をいう。)にある事実
六
介護休業申出に係る法第11条第2項の介護休業開始予定日及び同項の介護休業終了予定日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
七
前条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
2
事業主は、前項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の国土交通省令で定める者)
第22条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日の翌日から起算して三月以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。
(法第12条第3項の指定)
第23条
第8条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第3項の指定について準用する。
(法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日)
第24条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第13条において準用する法第7条第3項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第25条
第15条の規定は、法第13条において準用する法第7条第3項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回)
第26条
第16条の規定は、法第14条第1項の介護休業申出の撤回について準用する。
(法第14条第3項において準用する法第8条第3項の国土交通省令で定める事由)
第27条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第3項において準用する法第8条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
介護休業申出に係る対象家族の死亡
二
離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅
三
介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る法第15条第1項の3月経過日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第15条第1項第2号の国土交通省令で定める措置)
第28条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第1項第2号の国土交通省令で定める措置は、第32条第2項各号に掲げる措置であって事業主が当該措置の適用の初日を当該措置の対象となる船員に明示したものとする。
(法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由)
第29条
第27条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第15条第3項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第29条の2
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第2条第5号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
法第19条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三
六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
(法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者)
第29条の3
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。
(法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第29条の4
法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
二
請求をする船員の氏名
三
請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
四
請求に係る制限期間(法第19条第2項の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日
五
請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六
第29条の2の者がいない事実
2
事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第6号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
3
請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第19条第3項の国土交通省令で定める事由)
第29条の5
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
請求に係る子の死亡
二
請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三
請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四
請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由)
第29条の6
前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者)
第29条の7
第29条の2の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める者について準用する。この場合において、第29条の2中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第2号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者)
第29条の8
第29条の3の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第1項第3号の国土交通省令で定める者について準用する。
(法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求の方法等)
第29条の9
法第20条第1項において準用する法第19条第1項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
一
請求の年月日
二
請求をする船員の氏名
三
請求に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
四
請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第2号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
五
請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
六
請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
七
第29条の7において準用する第29条の2の者がいない事実
2
事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由)
第29条の10
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第3項の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
請求に係る対象家族の死亡
二
離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅
三
請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由)
第29条の11
前条の規定は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項において準用する法第19条第4項第1号の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第21条第1項第3号の国土交通省令で定める事項)
第30条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第9条第2項第1号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
二
船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第21条第2項の取扱いの明示)
第31条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第23条の勤務時間の短縮等の措置)
第32条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第1項の勤務時間の短縮等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一
船員(日々雇用される者以外の者であって、その一歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及びその一歳から三歳に達するまでの子を養育するもののうち育児休業の制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における短時間勤務の制度その他これに準ずる制度を設けること。
二
船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
三
船員の三歳に満たない子に係る託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
2
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第23条第2項の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一
船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における短時間勤務の制度その他これに準ずる制度を設けること。
二
船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
三
船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(職業家庭両立推進者の選任)
第33条
事業主は、法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
(権限の委任)
第34条
法第60条第2項の規定により読み替えて適用される法第56条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
附 則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第53号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日運輸省令第54号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第10号)
この省令は、公布の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月一六日国土交通省令第140号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第118号)の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第28号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に定める規定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
労働
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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(船員育児・介護休業法施行規則)