介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(介護労働者法施行規則)
(平成四年六月二十九日労働省令第18号)
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最終改正:平成一五年四月一七日厚生労働省令第80号
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)第18条第1項第1号及び同条第2項、第19条第3項、第21条第1項及び第2項、第24条、第30条第3項、第31条第1項に基づき、並びに同法を実施するため、
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
を次のように定める。
(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
第1条
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
一
介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第6項に規定する訪問介護として行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
二
介護保険法第7条第7項に規定する訪問入浴介護として行われる入浴の介護
三
介護保険法第7条第11項に規定する通所介護として行われる入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話並びに機能訓練
四
介護保険法第7条第13項に規定する短期入所生活介護として行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
五
介護保険法第7条第15項に規定する痴呆対応型共同生活介護として行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練
六
介護保険法第7条第16項に規定する特定施設入所者生活介護として行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話
七
介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設サービスとして行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第4条の2第6項に規定する身体障害者居宅介護等事業として行われる入浴、排せつ、食事等の介護
九
身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十
身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十一
身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十二
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十三
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第6条の2第7項に規定する児童居宅介護等事業として行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十四
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第4条第7項に規定する知的障害者居宅介護等事業として行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十五
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)第38条に規定する居宅生活支援事業及び同法第39条に規定する養護事業を行う施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
十六
第1号、第2号、第8号、第13号、第14号及び前号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
十七
介護保険法第7条第17項に規定する福祉用具貸与として行われる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、その者の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次号において同じ。)の貸与
十八
福祉用具の販売
十九
移送
二十
居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供
二十一
介護保険法第7条第8項に規定する訪問看護又は老人保健法(昭和五十七年法律第80号)第6条第5項に規定する老人訪問看護事業として行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
二十二
介護保険法第7条第10項に規定する居宅療養管理指導として行われる療養上の管理及び指導
二十三
介護保険法第7条第14項に規定する短期入所療養介護として行われる看護、医学的管理の下に行われる介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
二十四
介護保険法第7条第22項に規定する介護老人保健施設において行われる看護、医学的管理の下に行われる介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
二十五
介護保険法第7条第23項に規定する介護療養施設において行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療
二十六
介護保険法第7条第9項に規定する訪問リハビリテーションとして行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
二十七
介護保険法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションとして行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
二十八
介護保険法第7条第18項に規定する居宅介護支援として行われる居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供
二十九
前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの
(指定の申請)
第2条
法第15条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
代表者の氏名
三
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第17条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
(名称等の変更の届出)
第3条
法第15条第2項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(介護労働安定センターの支給する給付金)
第4条
法第18条第1項第1号の厚生労働省令で定める給付金は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第117条第1項に規定する介護雇用管理助成金及び同令第124条に規定する介護能力開発給付金とする。
(介護労働安定センターの支給する給付金の支給要件及び支給額)
第5条
法第18条第2項の給付金の支給要件は、介護雇用管理助成金にあっては、雇用保険法施行規則第117条第3項に規定するところにより、介護能力開発給付金にあっては、同令第125条に規定するところによる。
2
介護雇用管理助成金に係る法第18条第2項の給付金の支給額は、雇用保険法施行規則第117条第3項の介護雇用管理改善事業に要した費用の額の二分の一に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)とする。
3
介護能力開発給付金に係る法第18条第2項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる認定事業主(法第9条第1項に規定する認定事業主をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
一
雇用保険法施行規則第125条第1項第1号イに該当する認定事業主 次に掲げる額の合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該認定事業主が雇用保険法施行規則第125条第1項第1号イ(1)の職業訓練(以下この号において「対象職業訓練」という。)を自ら運営する場合にあっては、その運営に要した経費の二分の一の額
(2) 当該認定事業主が当該職業訓練を教育訓練施設に委託して行う場合にあっては、対象職業訓練に係る入学料及び受講料について厚生労働大臣が定める基準に従い算定した額の二分の一の額
ロ 対象職業訓練を受ける期間、当該対象労働者に対し支払った賃金の額の二分の一の額(その額を当該賃金の支払に基礎となった日数で除して得た額が、基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
二
雇用保険法施行規則第125条第1項第1号ロに該当する認定事業主 次に掲げる額の合計額
イ 雇用保険法施行規則第125条第1項第1号ロ(1)の有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対し支払った賃金の額の二分の一の額(その額を当該賃金の支払に基礎となった日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
ロ 当該対象労働者に対し雇用保険法施行規則第125条第1項第1号ロ(1)の教育訓練を受けることを援助するため、その受講に要する経費を負担した場合には、その負担した当該受講に要する経費の二分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
三
雇用保険法施行規則第125条第1項第1号ハに該当する認定事業主 同号イの当該対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため負担した当該受講に要する経費の二分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
第6条
削除
(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
第7条
介護労働安定センターは、法第18条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の法第18条第3項に規定する雇用安定事業等関係業務(以下「雇用安定事業等関係業務」という。)を行う事務所の所在地
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(業務規程の記載事項)
第8条
法第19条第3項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
一
法第18条第1項第1号の給付金の支給に関する事項
二
法第18条第1項第2号の調査研究に関する事項
三
法第18条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項
四
法第18条第1項第4号の教育訓練に関する事項
五
法第18条第1項第5号の情報の収集整理及び提供に関する事項
六
法第18条第1項第6号の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
(業務規程の変更の認可の申請)
第9条
介護労働安定センターは、法第19条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
(経理原則)
第10条
介護労働安定センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(区分経理の方法)
第11条
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務に係る経理について特別の勘定(第17条第2項及び第19条第3項において「雇用安定事業等関係業務特別勘定」という。)を設け、雇用安定事業等関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(事業計画書等の認可の申請)
第12条
介護労働安定センターは、法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(事業計画書の記載事項)
第13条
法第21条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法第18条第1項第1号の給付金の支給に関する事項
二
法第18条第1項第2号の調査研究に関する事項
三
法第18条第1項第3号の相談その他の援助に関する事項
四
法第18条第1項第4号の教育訓練に関する事項
五
法第18条第1項第5号の情報の収集整理及び提供に関する事項
六
法第18条第1項第6号の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、法第17条各号に掲げる業務に関する事項
(収支予算書)
第14条
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(収支予算書の添付書類)
第15条
介護労働安定センターは、収支予算書について法第21条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業年度が無い場合にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
三
前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第16条
介護労働安定センターは、事業計画書又は収支予算書について法第21条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費)
第17条
介護労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(予算の流用等)
第18条
介護労働安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第14条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
介護労働安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
介護労働安定センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第19条
介護労働安定センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
介護労働安定センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
介護労働安定センターは、雇用安定事業等関係業務特別勘定について第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
(事業報告書等の承認の申請)
第20条
介護労働安定センターは、法第21条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(収支決算書)
第21条
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(会計規程)
第22条
介護労働安定センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
介護労働安定センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
介護労働安定センターは、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第23条
介護労働安定センターは、法第25条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
(立入検査のための証明書)
第24条
法第27条第2項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)
第25条
法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業等関係業務を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。
一
雇用安定事業等関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2
法第30条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一
雇用安定事業等関係業務を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
二
雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
附 則
この省令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一一月一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この省令の施行の日前に第3条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第122条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第121条第1号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日前に旧規則第140条第13号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金のの支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の推進に関する法律(平成三年法律第57号)第5条第1項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第140条第14号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第2条第1項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第26号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第44号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第15号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第104条第2項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧規則第107条第1項第2号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5
平成十四年三月三十一日までの間に第1条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第17条の6の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第1項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
6
施行日前の日に係る就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
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