第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
育児休業 労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除く。以下この条、次章、第3章、第21条及び第22条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。
二
介護休業 労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三
要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四
対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第61条第3項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
五
家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。