職業能力開発促進法よりはじまる法令



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職業能力開発促進法(昭和四十四年七月十八日法律第六十四号)

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年十月一日労働省令第二十四号)

職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年九月三十日政令第二百五十八号)

職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年六月十一日厚生労働省令第七十七号)

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